不当解雇の弁護士相談
解雇とはどのようなものをいうの?
解雇とは、使用者(会社等のことをいいます。)による労働契約の解約をいいます。
簡単に言えば、労働者側が嫌だと言っても、とにかく使用者側が労働者との労働契約を終わらせようとするものが解雇です。
解雇されてしまうということは、労働者が仕事を失うことを意味し、労働者の生活に大きな影響を与えるものですから、簡単に使用者側からの解雇に応じてはなりません。
不当解雇とは?
不当解雇とは、事業主が、労働関係法令(労働基準法、労働契約法、民法等)の規定や就業規則の規定を守らずに労働者を解雇することです。手続的な要件のみならず、解雇の実質的な要件を満たしていなければ、不当解雇となります。
使用者が労働者を解雇するためには、あらかじめ就業規則等にどのような場合に解雇できるかを記載しておかなければならない上に、仮に就業規則等に解雇できる旨が明確に書かれていたとしても、解雇については法律上様々な厳しい規制がなされており、解雇を行うためにはこれらの厳しい規制をクリアしなければならないのです。
このような規制をクリアできていない解雇がなされた場合、「不当解雇」として訴えることができる権利を労働者側が持っています。
使用者による解雇を規制する法律にはどのようなものがあるの?
解雇は、労働者の生活に大きな影響を与えるものですから、解雇については様々な法律によって規制がなされています。
たとえば以下のようなことを理由とする解雇は法令によって禁止されています。禁止されている解雇は、不当解雇となります。
- ・労働者が、業務中に負傷してしまったことを理由に仕事を休んでいる期間やその休業が終わってから30日以内の解雇(労働基準法第19条第1項)
- ・女性の労働者が子どもを産むために産前・産後休業を取得している期間および産後休業が終わってから30日以内の解雇(労働基準法第19条第1項)
- ・労働者が育児休業や介護休業の取得を申し出たり、実際にその休業を取得したりしたことを理由とする解雇(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第10条)
- ・正当な労働組合活動を行ったことを理由とする解雇(労働組合法第7条1号)
- ・公益通報を行ったことを理由とする解雇(公益通報者保護法第3条)
また、このような法律の規制がない場合でも、およそ解雇をするためには、その解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められるものでなければ不当解雇となり、解雇が無効となると考えられています。
さらに、使用者が行う解雇が有効なものであるとしても、使用者が労働者を解雇する場合には原則として30日前に解雇の予告をするか、あるいは30日分以上の平均賃金を支払わなければならないことになっており、法律上は使用者が解雇をするには非常にたくさんのハードルがあるのです。
不当に解雇されてしまった場合に弁護士ができること
実際に使用者から不当に解雇されてしまった場合、弁護士が行うことができる法的手段としては、労働審判の申し立てや訴訟の提起が挙げられますが、必ずしもこのような手段に出なければ問題が解決できないわけではありません。
弁護士は不当解雇について専門的な知識を持っていますから、そのような専門的知識をもとに会社と交渉し、事件が解決することもあります。
労働者が解雇という扱いを受けてしまった経緯、背景はそれぞれ異なりますし、その問題の解決方法もそれぞれ異なります。
当弁護士事務所では、横浜をはじめ、川崎や横須賀、藤沢などのお客様の不当解雇相談に対応しております。法的な見通しのもとに最適な方法を提案できますので、不当な解雇を受けてお困りの方はぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
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