労災の弁護士相談
労働災害(労災)とは
労働災害(労災)とは、労働者が仕事や通勤が原因で怪我を負ったり病気にかかってしまったりした場合のことをいいます。
労災が発生した場合、被災した労働者は、使用者(会社)に対して損害賠償を請求したり、労災法などによる補償を受けたりすることができます。
労働災害に関係する法律・制度
労働者の迅速な救済の観点から、労働基準法(労基法)による災害補償制度や労働者災害補償保険法(労災法)が定められています。
労働者が仕事によって怪我をしたり病気になったりした場合は、会社が補償しなければならなりません(労基法)。
しかし、会社の経営状態が悪いと労働者に対して十分に支払うことができない場合があります。そのため、労災法に基づき、国が補償する制度が「労災保険」です。
労災保険に基づいて労働者に支払われる給付は、事業主が国に納付している保険料によってまかなわれています。
なお、労災保険から支給されない費目(慰謝料など)については、民法に基づき、使用者や加害者に対して請求することになります(民法の債務不履行責任や不法行為責任など)。
労災保険の制度については、厚生労働省のホームページで説明がなされています。
労働災害の種類
労働災害の種類には、次のものがあります。
仕事を原因とする災害として、(1)「業務災害」と(2)「複数業務要因災害」があり、通勤を原因とする災害として(3)「通勤災害」があります(労災法7条1項1号~3号)。
(1)業務災害
業務上発生した負傷、疾病、障害又は死亡のことです。
(2)複数業務要因災害
労働者が、複数の事業主の元で働いている場合に、その複数の業務を要因として発生した負傷、疾病、障害又は死亡のことです。
(3)通勤災害
文字通り、通勤によって労働者が受けた負傷、疾病、障害又は死亡のことです。
労災補償の種類
労災と認定された場合の補償には次のようなものがあります。
療養(補償)等給付
労災により病気や怪我をした場合に必要となる治療を無料で受けたり、又は労働者が自分で支払った費用について後から支給を受けたりすることができます。
休業(補償)等給付
労働者が労災による傷病の治療や療養のため休業した場合、休業の4日目以降、その補償を受けることができます。
支給される金額は、給付基礎日額(労災発生前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出した1日当たりの金額)の60%です。特別支給金として20%が上乗せされる場合もあり、合計80%の給付を受けることができます。
なお、休業の3日目までは労災保険の対象になりませんが、会社が平均賃金の60%を支払う義務を負っています(労基法76条)。
障害(補償)給付
病気や怪我が治癒(症状固定)した後も身体に一定の障害が残る場合には、金銭の支給を受けることができます。
後遺障害の等級が1級~7級の場合
年金として労働者が死亡するまで受給することができます。
後遺障害の等級が8級~14級の場合
症状固定時に一時金が支給されます。
遺族(補償)給付
労災が原因で亡くなった労働者の遺族は、遺族(補償)給付を受け取ることができます。
葬祭料・葬祭給付
労災が原因で亡くなった労働者の遺族又は葬祭をした人は、葬祭料(葬祭給付)を受け取ることができます。
傷病(補償)年金
後遺障害の等級が1級~3級にあたる場合、療養開始後1年6か月を経過しても病気や怪我が治癒(症状固定)しない場合は、1年6か月を経過した時から年金を受け取ることができます。
その後、症状が固定した場合は、「障害補償給付」に切り替わることになります。
介護(補償)給付
障害補償年金又は傷病補償年金の受給者で、常時または随時の介護を要する状態にある場合は、介護(保障)給付を受け取ることができます。
労働災害認定の流れ
医療機関で受診し、一定の書類を労働基準監督署に提出します。
受診した医療機関が、労災指定病院である場合と、そうでない場合とで、手続の流れが変わります。労災指定病院の方が手続きが簡単になります。
審査請求について
労災保険における認定に不服がある場合は、労働局に対して審査請求(不服の申立て)を行うことができます。
不服の具体例としては次のようなものがあります。
- ・労働災害にはあたらないと判断された
- ・給付基礎日額に、残業代が反映されておらず、低すぎる
- ・後遺障害には非該当と認定された
- ・認定された後遺障害の等級が低い
審査請求には期間制限があり、また、審査請求に対する労働局の判断が出た後の訴訟提起までの期間にも制限があるので、ご注意ください。
解雇について
労災により労働者が休業している期間中と、休業終了後30日間は解雇が禁止されています(労基法19条)。
解雇制限期間中に労働者が定年に達した場合は、解雇しなくても契約関係は終了するため、労基法19条の適用はないとされています。
労働者が療養開始から3年を経過しても傷病が治癒しない場合、使用者は、打切補償として平均賃金の1200日分を支払えば、解雇することが可能となります(労基法19条1項但書、同81条)。
また、労働者が、療養開始後3年以上経過した時点で傷病補償年金を受けている場合または3年経過した後に傷病補償年金を受けることとなった場合は、年金を受けることとなった時点で打切補償があったものとみなされ、解雇が可能になります(労災保険法19条)
労働災害の法律相談
当事務所は、労災保険に関するご相談を多数お受けしております。労災保険に関する弁護士相談なら、横浜の上大岡法律事務所にご相談ください。
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