相続問題に関する弁護士と他士業の対応領域の違い
弁護士と他士業の違い
相続でお悩みの方は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士のうちどの業種の人に相談したらいいのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。
これらの資格を有する者を「士業」といいます。士業は国家資格であり、何を行うことができ、何を行うことができないのかが法律で定められています。下の表は、それぞれの士業の取扱分野を整理したものです。
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
相続財産・相続人の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
代理人としての示談交渉 | ○ | |||
調停 | ○ | |||
審判 | ○ | |||
不動産の登記 | ○ | ○ | ||
相続税の申告 | ○ | ○ |
弁護士は、遺産分割の紛争において、代理人として他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理したりすることのできる唯一の資格です。他の資格者が代理人として交渉することは、法律で禁じられているのです。
(ただし、司法書士については一定の例外はあります)。
相続相談は最初から弁護士へ
当初は、弁護士以外の士業に相続相談をしていた場合に、相続でトラブルに発展してしまったときには、弁護士の対応が必要になり、二重に費用がかかってしまうことがあります。
途中で依頼している専門家を変えざるを得ないような事態にならないためにも、最初から弁護士にご相談されることをお勧めします。また、当事務所は税理士とも提携しておりますので、税務申告が必要になった場合には、信頼のおける税理士を紹介いたします。
もちろん、特に遺産分割について揉めておらず、単に相続登記だけできればいいという方は司法書士に、相続税の申告さえできればいいという方は税理士に直接ご相談されるとよいでしょう。
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