相続調査について

相続財産調査は何のために行うのか

 被相続人が亡くなって相続が開始されたことが分かったら、まず戸籍を取り寄せて相続人を調べることになりますが、それと同時に、亡くなった方にどのような財産があるのかを調べなければなりません。

 このような相続財産調査は、相続人が、財産を相続するためにも必要ですし、相続税の計算をするためにも必要なことです。

相続財産にはどのようなものがあるのか

 相続財産には大きく分けて、不動産、動産、債権に分けられますが、それぞれの相続財産の典型例は以下のようなものです。

不動産

・土地や建物(マンション)

動産

・自動車 ・貴金属品 ・骨董品 ・絵画 ・家財道具 ・現金

債権

・預貯金 ・株式等の有価証券 ・公社債 ・他人への貸付金債権 ・知的財産権

 上記に挙げられたものはすべてプラスの相続財産ですが、亡くなった方の借金などマイナスの財産も相続財産となります。

相続財産の探し方

 相続が始まったら、その亡くなった人の財産を探さなければなりません。

 今回は、相続で特に問題となりやすい土地、建物などの不動産、預貯金、株式の探し方について説明します。

(1)不動産の探し方

 亡くなった方がどこにどのような不動産を持っているのかを、家族の方が知っていれば問題ありません。

 しかし、実際には亡くなった本人しか知らないような不動産が見つかったりすることもあります。

 不動産の所有者であれば、その不動産を購入したり、相続したりしたときに、通常司法書士さんなどから登記済権利証登記識別情報通知書をもらっているはずですから、まずはこれらの書類を探してみることでしょう。

 また、家の中から固定資産税の課税通知書が見つかり、不動産の存在が判明することもよくあります。

 これらの資料から不動産の存在が判明したら、市役所に行って登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。この登記簿謄本には、所有者が誰なのかが書かれており、遺産分割をする際に必要になります。

(2)不動産の評価方法

 相続財産に不動産があることがわかったら、今度は、その不動産の価値を調査する必要があります。相続財産である不動産を売却してしまい、売れたお金を相続人で分けるのならばそれほど問題になりません。

 しかし、相続人のうち特定の人が不動産を取得し、その他の人が別の相続財産(現金や預貯金等)を取得する場合には、相続人間の公平を図るために、その不動産の価格がいくらなのかを調査する必要があるのです。

 不動産の評価方法には、役所で発行している不動産評価証明書を取得する方法や不動産鑑定士に鑑定をお願いする方法などがありますが、不動産売却を業務としている不動産業者が無料で査定してくれることもあります。

(3)預貯金の探し方

 預貯金については、まずは家の中をよく調べて、亡くなった方の預金通帳やキャッシュカードを探してみることです。

 また、家の中にあるボールペンやカレンダーなどが特定の銀行等のものであった場合、亡くなった方がその銀行に預金等を行っている可能性がありますので、その銀行等に問合せを行うことで預金があることが判明することもよくあります。

(4)株式の探し方

 株式についても、家の中をよく探し、株式取引口座の開設案内書類や、取引・運用報告書、取引残高報告書、株主総会招集通知書など株式に関する書類を見つけ出すことで存在が判明することが多いです。

 また、預貯金と同様に、家の中にあるボールペンやカレンダーから相続財産が判明することもよくあります。

 


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