子どもの犯罪(少年事件)
少年事件は、20歳未満で刑罰法令に触れる行為等の非行行為を行った少年(ここで「少年」とは少女も含みます)が対象とされ、その対応は罪を犯した少年に過ちを自覚させ、更生させることを目的としています。
少年は、いまだ成長過程にあり、周囲の環境の影響を大変受けやすい存在といえます。このため、弁護士による少年事件への対応は、少年の問題行動の原因を把握し、更生のために必要な生活環境や交友関係の調整を行うなど、成人の刑事事件とは異なる対応が必要となります。
少年事件(子どもの犯罪)における当弁護士事務所の特長
1 横浜少年鑑別所が当事務所から徒歩圏内なので毎日でも面談可能です
お子様が鑑別所に送られた場合、ご両親はたびたび鑑別所に足を運んでお子様と面会をすることが多いです。
当事務所は横浜少年鑑別所から徒歩圏内にあり、保護者がお子様と面会する前後に当事務所で弁護士と事件の進め方などについて打ち合わせをすることが容易にできます。
また、当事務所の弁護士にとっても、横浜少年鑑別所は事務所から近いので、弁護士が面会に行く回数も多く取ることができます。
2 お子様が真に立ち直るための活動をします。
お子様が刑事事件を犯して警察沙汰になる場合、お子様自身の心やお子様を取り巻く環境にそれなりの問題があるのが通常です。
当事務所の弁護士は、少年鑑別所でお子様と面会してじっくり話を聞き、家庭裁判所の調査官と意見交換を行うなどして、お子様自身の問題点をどのようにしたら少しでも良い方向に改められるかを考え、実践します。その過程では、保護者のお子様への接し方にも問題がある場合には、当事務所の弁護士は保護者に対してもあえて厳しい助言をすることもあります。
お子様の事件が家庭裁判所に送られると、家庭裁判所はお子様に対して何らかの処分をすることになります。弁護士であればその処分が軽くなるための活動をすることは当然ですが、当事務所の弁護士は、単に処分が軽くなるためではなく、お子様の真の立ち直りにとって一番相応しいことは何かを考え、実践します。
3 必要に応じて家庭訪問をさせて頂きます
事件を起こしたお子様が家でどのような過ごし方をしているかは、お子様が今後どのような点を改める必要があるかを考える上で重要なポイントです。
当事務所の弁護士は、お子様が過ごしているご家庭にお伺いし、どのような本を読んでいるか、整理整頓の状況はどうかといったといったお子様のリアルな生活状況を把握した上で、お子様の立ち直りにとって相応しい活動を行います。
子どもの刑事事件(少年事件)について、弁護士相談から立ち直りのご支援まで、横浜少年鑑別所に近い上大岡法律事務所へお任せください。
弁護士の費用はこちらをご覧ください。
(参考)少年院送致の基準について
当事務所の弁護士による少年事件の解決事例
当事務所の弁護士が対応した、少年事件の解決事例をご紹介いたします。
- (少年事件)少年院送致相当であったが,付添人活動により保護観察処分となった事例
- (少年事件)非行少年を現在の環境から引き離すことで暴走族から抜けさせることができた事例
- (少年事件)暴力事件で逮捕された少年を正常な方向に導いた事例
- (少年事件)窃盗事件を起こした少年の観護措置取消が認められた事例
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