団体交渉・労働組合対策(法人側)

IMG_48410001「従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「体調不良で仕事を休んでばかりいる従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」

 団体交渉は社内の労働組合から申し込まれる場合が通常ですが、社外の合同労組(ユニオン)から申し込まれる場合もあります。

 ここで注意しなければならないことは、団体交渉を申し込んでくる労働組合の関係者の方が使用者より労働法を熟知していることが多く、使用者として不用意な発言・行動をすると足下をすくわれるということです。

 社内の労働組合は、中小企業であれば組織としては小さいものかもしれませんが、労働問題に積極的に取り組む上部団体からアドバイスを受け、ノウハウを共有している場合がほとんどです。

 また、ユニオンは日常的に労働問題を扱っているので、当然労働問題に関する法令を熟知しています。使用者側が何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうと、相手に主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。

 弁護士に依頼をすれば、労働協約に関する書類の作成など専門知識が必要なことはもちろんのこと、労働組合との交渉や労働者との条件調整などを会社の代わって行うことができます。
 訴えを起こされた後の対応はもちろんのこと、そういう労働問題のトラブルが将来に渡って起きないように、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。

 労働組合との団体交渉についても、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、労働法を熟知した組合側の主張に対して、的確な対策を立てることができます。

 労働組合との団体交渉や労働組合対策のことなら、上大岡法律事務所にご相談ください。


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