遺産分割トラブルの弁護士相談

遺産分割とは

 遺産分割とは、お亡くなりになられた方の遺産を、ご遺族の誰が何をどのくらいの割合で取得するかを決める手続のことです。

 遺産分割でよくあるトラブルには、遺産分割の対象、遺産の分け方、遺産の取り分、相続人の関係が悪い場合の交渉に関するものがあります。よくあるトラブルの内容については、遺産分割でよくあるトラブルをご覧ください。

 遺言がない場合は、相続人全員が話し合いにより分割方法を取り決めます。また、遺言がある場合であっても、相続人全員の話し合いにより、遺言とは異なる分割方法を取り決めることができます。

 遺言書の内容が認められなくてトラブルになったり、不動産の遺産分割でもトラブルになったりすることが多いです。以下、遺言書がある場合と無い場合、遺産分割協議についてご説明いたします。

遺言書がある場合の遺産分割

 遺言書があれば、遺言書に従って遺産を分配すればいいので、原則として遺産分割協議などの話し合いは不要です。

 しかし、例外的に次のような場合があります。

(1)遺言書に従わなくてもいい場合

 遺言書があっても、次の全員の合意があれば、遺言書のとおりに分けなくても構いません。

  • ・相続人全員の合意
  • ・遺言書によって相続人以外の第三者が遺産を受け取ることになっている場合は、その第三者を加えた相続人全員の合意
  • ・遺言書によって遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者の合意

(2)遺言書が無効になってしまった場合

 遺言書があっても、それが無効になってしまった場合は、法律的には遺言書が存在しないのと同じ状況になるので、遺産分割のための話合いが必要になります。

 どういった場合に無効となるかについての裁判例などを把握していれば、不利な内容の遺言書に泣き寝入りする必要はなくなります。 遺言書が無効になった判例については、こちらをご覧ください。

 遺言書についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

(3)遺留分侵害の問題が生じる場合

 遺言書は有効でも、特定の相続人の遺留分が侵害されていて、その相続人が遺留分の取得を希望する場合は、何らかの話合いが必要になってきます。

 遺留分についての詳しい説明はこちらをご覧ください

(4)遺言書に書かれていない遺産がある場合

 遺言書に書かれていない遺産がある場合は、相続人同士で話し合ってその遺産をどのように分けるかを決める必要があります。

遺言書がない場合の遺産分割

 遺言書がなく、他の相続人全員の同意が得られない場合は、法定のルールに従って遺産分割をしなければなりません。

 誰が相続人となるか、相続割合はどれくらいか、相続割合を増減させることができるか、遺産の範囲はどこまでか、といった様々な問題について、正確な法律知識と裁判や金融機関での取扱いを知っておく必要があります。

 相続人全員の合意があれば、法定のルールに従う必要はないのですが、相手方の同意を得るためには、調停や裁判を視野に入れながら有利な証拠を収集したり、説得的な主張をしたりすることが肝要です。

 必ずしも弁護士を代理人として立てる必要はないですが、証拠収集にしても、相手を説得するにしても、専門的知識が必要ですので、弁護士にご相談なさることをお勧めします。一度合意をしてしまうと、後からその条件が不利であることに気付いても、原則として撤回をすることができませんので、ご注意ください。

遺産分割の協議

 相続人同士で遺産の分割方法を話し合って決めることを、遺産分割協議といいます。相続人同士で話し合ってもまとまらない場合は、裁判所を通じた手続(調停、審判、訴訟等)をとることになります。

>>遺産分割調停、遺産分割審判に関する詳しい説明はこちらをご覧ください。

 適正かつ公平な遺産分割をするためには、法律・裁判例に関する正確な知識と遺産分割の実務経験が必要です。相続は手続きがややこしく、専門家でも間違えることがありますので、経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

横浜で遺産分割の弁護士相談なら、遺産相続に強い上大岡法律事務所にお任せください。


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