弁護士による退職代行

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 上大岡法律事務所では、会社をやめたいと思っている方のために、弁護士による会社との退職代行交渉を行っております。

 「会社を退職したいけど、自分では言い出しにくい」、「退職のときに何か仕返しをされたら怖い」、と思っていらっしゃる方は、当法律事務所まで退職代行についてお気軽にご相談ください。

退職代行を弁護士に依頼するメリット

 弁護士に退職代行を依頼するメリットは、法律の専門家であること、秘密が守られることです。未払給料や残業代の請求など、会社とのさまざまな交渉だけでなく、会社に残してある私物の引き取り交渉までも弁護士が代行いたしますので、会社に出社しなくても良いというメリットもあります。

 「会社には二度と行きたくない。」「会社の人と顔を合わせたくない。」といった場合には、退職の手続きをすべて弁護士にお任せいただくことが可能です。

 弁護士であれば、紛争に発展しても対応することができます。

 また、弁護士名で退職通知を送ることで、会社からの過大な要求を未然に阻止するという効果も期待できます。

  • ・ 退職後の転居先など、個人情報の秘密が守られます
  • ・ 会社の人と会う必要はありません
  • ・ 会社の私物の引き取りも弁護士が代行します
  • ・ 未払い給与や退職金、未払い残業代の請求も可能
  • ・ 紛争に発展しても対応いたします
  • ・ 失業保険が早くもらえる場合もあります

未払い給与や退職金、未払い残業代の請求について

 「会社が給料を支払ってくれない」、「退職金や残業代を支払ってくれない」といった相談は、よくあります。

 会社は従業員に対して、原則、給料の全額を直接に支払わなければならないとされています(労基法24条1項本文)。

 しかし、法令上の根拠がないにもかかわらず会社が勝手に給料から一定額を天引きして全額を支払わないというケースや、残業をしたにもかかわらず残業代が支払われていないというケースが多くあります。

 弁護士がご依頼を受けた場合には、弁護士から相手の会社に対して、タイムカードや給与明細等未払賃金を算定するための資料の開示を求め、その後、検討した上で支払の請求をします。

 それらを確認して任意に支払がなされないと判断される場合には、労働審判や訴訟等の法的措置も行います。

消滅時効に注意

 賃金や残業代の請求には消滅時効といって、長期間(5年以上)請求せずにいると請求が認められなくなる可能性が生じる仕組みがあります(労基法115条)ので、早めに弁護士にご相談ください。

 なお、法改正により、令和2年4月1日以降の消滅時効は「5年」とされましたが、経過措置として「当面の間」は「3年」とされています(労基法143条3項労働基準法の一部を改正する法律附則2条2項)。

 ご相談者の中には、非常に長い時間残業してきたにもかかわらず、仕事が落ち着いて弁護士に相談した時には既に消滅時効期間が過ぎていたというケースも見られます。

残業代請求の証拠はタイムカードに限りません

 職場にタイムカードがないことから、残業代の請求や弁護士への相談を躊躇していたという方もいらっしゃいます。

 確かに、残業時間を認定するにあたりタイムカードが有用な証拠となることが多いですが、残業時間を認定するための証拠はタイムカードに限られません。

 業務日報や入退館記録、PCのログイン・ログアウト記録、手帳への記載等から残業時間を認定できることもあります。

 残業代の請求を躊躇せず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士資格のない業者にご注意

 最近では、退職代行を行っている業者が増えてきました。しかし、法律行為について交渉をすることができるのは、弁護士のみです。

 例えば、以下の点に関する交渉は、弁護士資格のない業者はすることができません。

  • (1)会社からお金を請求された
  • (2)退職日や業務の引継ぎに関する調整
  • (3)未払給料、残業代、退職金を会社に請求したい
  • (4)パワハラやセクハラに関する慰謝料を請求したい
  • (5)過重労働でうつになってしまったので労災の請求をしたい

 弁護士資格のない業者がこれらに関する交渉をすると、違法となってしまいます。

 弁護士に依頼しない場合、会社との退職交渉がこじれてしまうと、自分で対応しなければならず、退職代行を第三者に依頼した意味がなくなってしまいます。そのため、最初から弁護士に退職代行を依頼することをおすすめします。

退職代行の弁護士費用

退職代行を当事務所の弁護士に依頼した場合の費用は次のとおりです。

  弁護士が対応する内容 弁護士費用
(1) 退職の通知書送付 2万2000円(税込)
(2) 退職の通知書送付に加え、会社との各種交渉を弁護士が行う場合(会社からの苦情の窓口となる、業務の引継ぎの調整、離職票・資格喪失証明書等の発行請求、私物の引取り等) 5万5000円(税込)~
(3) 未払残業代・退職金等の支払を請求する場合

(1)(2)に加えて、会社から支払いを受けた金額の27.5%(税込)
(注) 労働審判、訴訟等の手続をとる場合は、別途着手金をいただきます。

(4) 退職希望者(従業員)が、会社から損害賠償の請求を受けた場合

内容に応じて5万5000円(税込)~を加算
(注) 会社の請求に法的根拠が全くない場合は、追加費用なし

横浜の弁護士に退職代行を依頼するなら、上大岡法律事務所にお任せください。まずは、電話でご相談ください。

弁護士による退職代行の流れ

退職代行を当事務所の弁護士に依頼する場合の流れは次のとおりです。

  • 1.まずは事務所にお電話またはメールでご連絡ください。
  • ※電話の場合は事務職員が概要をお聞きします。
    ※メールの場合はホームページの問合せフォームから送信してください。お名前、電話番号、メールアドレス、会社名と、退職したい理由を簡単にご記載ください。

  • 2.弁護士からお電話を差し上げ、事情を確認し、面談の日時を決めます。
  • 3.弁護士と面談を行います。
  • 4.正式に受任した後、会社宛に対して退職する旨の内容証明郵便を送ります。
  • 5.必要に応じて、退職に付随した交渉を弁護士が代わりに行います。

退職代行を依頼してからの流れ

1.依頼内容を弁護士との間で確認

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2.弁護士が内容証明郵便で会社側に退職意思を通知

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3.会社の対応を踏まえて、交渉・書類授受・貸与物返還・私物回収

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4.新たな環境で再スタート

 弁護士に退職代行を依頼すれば、以降、原則として利用者は会社と接触することなく退職が可能です。以下、詳しく説明していきます。

1 依頼の内容を弁護士との間で確認

 退職代行といっても、

  • ●退職の意思表示を会社に通知するだけで良いのか?
  • ●離職票等の必要書類の交付、有給休暇の消費、未払い賃金の請求、引継事項の確認・伝達、私物の引き取り・貸与物の返還、その他問題点について会社との交渉など、何をどこまで会社に求めたいのか?

 ニーズは依頼者によって様々です。これらのニーズに全て対応できるのは、弁護士による退職代行だけです。

 まずは、何をどこまで弁護士に依頼するのか、弁護士との間で確認します。

よくある質問事項

退職代行業者と弁護士の退職代行とはどう違うのですか?

報酬を得る目的で法律事務を行うことができるのは原則として弁護士だけです。

このため、退職代行業者は法律事務を行うことができないので、会社側との交渉や争いのある事実についての処理はできません。

これに対して、弁護士であれば、会社との交渉・折衝も可能なので、退職代行に関わる全ての問題について、対応が可能です。

2 弁護士が退職の意思などを会社に通知

 ご依頼内容に基づき、弁護士が会社に対して、内容証明郵便で依頼者の退職の意思を通知します。

 その他、交付を求める書面、有給休暇の消化、貸与物の返還方法など、退職に付随する各事項を同時に会社側に通知します。

よくある質問事項

なぜ内容証明郵便で通知するのですか?

会社との間で「言った」、「言わない」といった争いになることを避けるためです。

また、後述するとおり、期間の定めのない雇用契約であれば、通常、退職の意思表示を行った後、2週間で適法に退職が可能になります。
いつから2週間なのか、退職の意思表示を行った時期を明確にするためにも内容証明郵便による通知が必要になります。

弁護士さんにお願いしてから、何日後に退職できますか?

期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示を行った後、2週間で退職が可能になります。

会社との連絡窓口はどうなるのでしょうか?

原則として、弁護士が一切の連絡窓口となります。依頼者さんは、会社と直接対応をすることなく退職することも可能です。

3 会社側の対応

(1)退職の通知に対する会社の対応

大きく分けると次の2つです。

  • ①退職に協力してくれる会社
  • ②退職に非協力的な会社

  まず、「退職」自体については、会社の対応が①であろうと、②であろうと、退職の意思表示を行って2週間経過すれば、法律上当然に退職できます。

 「退職」以外の問題についても、弁護士による退職代行に対しては、①の対応をしてくる会社が大半といえます。 この場合、弁護士と会社の担当者が連絡をとりあい、有給休暇の処理、私物や貸与物の返還、交付書類の授受、引継連絡等について対応をしていきます。

 これに対して、②の対応をしてくる会社に対しては、弁護士から会社に対して、法律の規定や趣旨を説明して、ルール通りの対応を求めていきます。これにより、多くの会社はしぶしぶであっても納得されて、最終的には法律ルールに乗っ取った対応をとってくれます。

 まれに、法律無視で一切対応しないという会社もありますが、その場合には、労働基準監督署などと連携をとって、会社に対してルールに乗っ取った対応を求めていきます。

よくある質問事項

会社に退職の意向を伝えたところ、「辞めるなら損害賠償請求する」と言われて、怖くて辞めることができません。

会社側が「損害賠償請求する」と主張してくるケースはまま見られます。

しかし、その大半は法律上、損害賠償責任が成立するとは考えられないようなケースであり、弁護士が適切に説明・反論することにより、損害賠償の主張は撤回されることがほとんどです。

未払いの給料と損害賠償請求権を相殺するといわれた場合どうしたらいいでしょう?

労働基準法は、賃金については「全額を支払わなければならない」と規定し、社会保険料等の法律で定められたもの以外は、賃金からの控除は認めていません。

したがって、損害賠償請求権を賃金から相殺することは許されませんので、相殺されることはありません。

(2)書類の受け取り

 退職の際に会社から交付を求めることがある書類は主に次のとおりです。

  • ①離職票(失業保険の手続きに必要。次の職場がすでに決まっているケースでは不要)
  • ②雇用保険被保険者証(転職先で雇用保険の手続きを行う場合や、雇用保険の給付金を申請する場合などに必要)
  • ③源泉徴収票(転職先における年末調整等を行う際に必要)
  • ④健康保険資格喪失証明書(退職後に国民健康保険への加入や家族の扶養に入る場合に必要)
  • ⑤退職証明書(親や夫などの扶養に入るとき等に必要)

 通常であれば、会社はこれらの書類を速やかに交付してくれますが、嫌がらせ等の目的で会社側がこれらの書面の交付を拒む、意図的に遅らせる場合には、労働基準監督署などと連携をとって、会社に対してルールに乗っ取った対応を求めていきます。

(3)引継ぎの連絡、貸与物の返還等

 引継ぎについては、弁護士が窓口となって、引継ぎを行う必要がある業務を確認・対応していきます。

 会社側が無理難題を言ってくるケースもまれに見受けられます(「顧客全員に今日中に退職の挨拶回りをしてこい!」「退職日までにシステムを完成させろ!」など)が、大半は会社自身が行うべき業務であり、本来行うべき引継ぎを超えて、無理難題に付き合う必要はありません。

 こうしたケースでは、弁護士が会社との間で必要な範囲の引継ぎ事項を説明し、会社を説得します。引継ぎがないことを理由に会社と利用者が揉めるケースはまま見受けられますが、弊所において退職代行を行ったケースで引継未了の理由で訴訟になったケースは今までありません。

 貸与物としては、 

・制服 ・社用携帯 ・社用パソコン ・社員証 ・IDカード

などであり、これらは会社に返還する必要があります。これら返還の手順については、弁護士から依頼者に説明を行います。

よくある質問事項

会社から引継ぎを求める電話が頻繁にきます。電話に出なくてはいけませんか?

会社からの連絡は全て弁護士経由で対応することも可能です(ただし、「1」において会社との交渉も依頼内容に含めた場合に限ります)。

引継ぎ等については、利用者自身が会社に具体的に伝えた方がスムーズな場合もありますので、利用者自身で対応できれば電話にでてもらっても構いませんし、難しそうであれば弁護士経由で対応しても構いません。

会社に私物を置いたままにしている。どうしたらよいか?

捨ててしまって構わない物であれば、弁護士が会社に廃棄するよう伝えます。回収が必要なものであれば、弁護士が会社と協議して、郵送してもらう、弁護士が取りに行くなどの対応を行います。

4 新たな環境へ再スタート

 弁護士による退職代行は、以上の1~3の流れで進みます。

 これまでに、弊事務所に退職代行を依頼されたケースで、退職ができなかったケースはありませんので、安心してご依頼ください。

弁護士による退職代行なら、横浜の上大岡法律事務所にご相談ください。


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