労働審判
「労働審判の申立書が届いたが、どう対処すればいいか分からない」
「元従業員から不当解雇を理由に労働審判を起こされたが、双方合意のもとでの退職だったはず」
「勤めていた会社に、未払の残業代を請求したい」
不当解雇や未払残業代の問題以外にも、労働者・使用者間のトラブルは数多くありますが、どのトラブルもひとたび訴訟になってしまったら、解決まで1年以上かかってしまうことも珍しくありません。
当弁護士事務所は、使用者側(会社側) ・労働者側のどちらのご依頼にも対応いたします。
労働審判とは
労働審判は、使用者側(会社側)・労働者側双方にとって労働問題を短期間にスムーズに解決するためにできた制度です(労働審判法)。
労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出す(労働審判法15条2項)ため、時間的・金銭的な負担が抑えられます。
労働審判の対象となる事件には限りがありますが、労働者側にとってはもちろんのこと、使用者側にとっても早期解決を図れるという意味で有意義な制度です。
他方で、3回で審判が下されてしまうので、1回目の期日でも充実した主張立証をする必要があります。
すなわち、1回目の期日までに主張内容とそれを支える証拠の収集を十分しておく必要があります。
労働審判を申し立てられた使用者側(会社側)はできるだけ早く弁護士に相談を
労働審判を申し立てる側は、入念に準備した上で申立てを行うことができますが、相手方は申立書が届いてから1回目の期日までの短期間に準備をする必要があるので、負担は決して小さくありません。
特に労働者側に申立てを起こされる場合が多い使用者側は、申立書が届いたらできるだけ早く弁護士に相談して対応を検討する必要があります。
これらの準備を怠ってしまうと、1回目の期日で申立人に主導権を握られてしまい、挽回しようにもすぐ2回目、3回目の期日が来て手続が終了してしまい、使用者側に厳しい内容の審判になるか、あるいは不利な条件での和解に応じざるを得なくなることがあります。
労働審判の対象事件
労働に関連するすべての事件において労働審判が利用できるわけではありません。
労働審判は、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた紛争が対象となります。
労働審判の対象になる主な事件
- ・解雇、雇い止め
- ・残業代等の賃金の未払い
- ・人事異動や労働条件の引き下げ
- ・セクハラ・パワハラ等(労働者が事業主に対して損害賠償を行う事件)
労働審判の対象にならない主な事件
- ・労働組合を一方当事者とする事件
- ・公務員の任用関係に関する紛争
- ・労働者間の紛争
また、労働審判の対象になる事件であっても、上記のとおり、労働審判は原則として3回以内の期日で審理を終結するため、3回以内の審理で事件が終了することが困難な事件は、労働審判にはなじまないといえます。
具体的には、整理解雇事件や、過労死による損害賠償事件など、事案が複雑であったり、労使間が激しく争うことが想定される事件は、労働審判にはなじみません。
労働審判を検討されている方は、早めに弁護士にご相談ください。
上大岡法律事務所では、事件が労働審判になじむかどうかの相談も承っております。
労働審判の申立方法
労働審判の申立方法は、管轄の地方裁判所に労働審判申立書を提出します。
労働審判申立書とは、労働審判を申し立てるときに提出する書面です。申立の趣旨や申立の理由などを記載します。
労働審判申立書の書式は裁判所のホームページなどで公開されており、申立方法も動画で解説されているので、簡単に申し立てることができるようになりました。
今まで労働審判には無縁の企業でも、労働審判が身近なものになってきていることを把握しておいてください。
会社側の答弁書
相手方とされた会社側は第1回目の期日に向けて、書面で、会社側の主張や反論を述べることになります。この書面のことを、「答弁書」といいます。
上記のとおり労働審判は原則として3回以内の審理で終了する短期決着型の手続きです。
このため、会社側は答弁書において、労働者側の主張に対して認否・反論を行うだけでなく、会社側の言い分も含めて充実した主張を述べていく必要があります。
当弁護士事務所では、一般の企業法務のみならず、労働審判になった場合における会社側の答弁書作成といった支援も対応致します。
労働訴訟と労働審判の違い
労働訴訟と労働審判は、解決までの時間という意味で違いがあります。
一般的には、労働訴訟よりも労働審判を利用した方が、解決までの時間は短い傾向にあります。
訴訟手続を利用した場合、原告と被告が裁判官に対して互いに主張・立証を尽くし、裁判官がある程度の心証をもったところで和解協議がされることが多いです。
訴訟上で和解が成立しない場合には、本人尋問、証人尋問などが行われ、判決に向けて手続が進められます。訴訟期日の回数については特に決まりはなく、審理は書面中心に行われます。
他方で、労働審判は多くても審判期日は原則3回までと決められています。
労働審判が申し立てられると、3名の審判員から構成される労働審判委員会が直接当事者から事情を聴き取り、適切な解決策を考えます。審判期日は原則3回までとされていますので、実際には2回目の審判期日までに具体的な解決案が示されることが多いです。
労働審判の中で合意が得られなかったとしても、労働委員会は、それまでの話し合いの内容を踏まえ、法律面だけにとらわれることなく、柔軟な解決案を「審判」として示すことになります。この審判により、問題が解決することも多いです。
そのため、訴訟と比べて解決までのスピードが速い傾向にあります。
労働訴訟の詳細については,こちらをご覧ください。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成はもちろんのこと、必要となる証拠についてアドバイスすることもできますし、なにより労働審判での交渉を本人に代わって進めることが可能です。
労働審判の結果を大きく左右する第1回期日までの準備を入念に行うことが、その後の交渉をスムーズに進めることにつながります。
問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、しっかりとした準備を進めることを強くお勧めします。
横浜、川崎、藤沢で労働審判の弁護士相談なら、上大岡法律事務所にお任せください。
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