発信者情報開示請求
爆サイや5ちゃんねる(2ちゃんねる)、ガールズちゃんねるなどの匿名掲示板やSNSの利用者が増え、その書き込みによって、被害を受ける人が増えてきました。誰が書き込みをしたのかを知るための方法の一つが、発信者情報開示請求です。
発信者情報開示請求を弁護士に依頼すると、さまざまなメリットがあります。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、発信者に対して民事上の損害賠償請求や差止め請求を行ったり、捜査機関に対して刑事告訴を行ったりするために、法的な手段を用いて発信者本人を特定することです。
発信者情報開示請求訴訟そのものを指す場合のほか、発信者情報開示仮処分の申立て、発信者情報削除禁止仮処分の申立て、発信者情報開示請求訴訟等の一蓮の手続きをまとめて「発信者情報開示請求」と表す場合もあります。
インターネット上の書き込み等で名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような書き込みを行った人(「発信者」といいます)は、一般的に、民事上は被害者に対して損害賠償義務や削除義務、刑事上は名誉棄損罪や業務妨害罪等の責任を負うことになります。
ところが、インターネット上の書き込みは、匿名で行われることが多く、加害者である発信者が誰なのか分からないことが少なくありません。加害者が特定できないと、加害者を相手取って損害賠償請求を行うことも、捜査機関に被害届けを出すことも事実上困難ですし、適切な対処ができないために同様の誹謗中傷の書き込みが別の掲示板に次々と行われるなどして被害が拡大してしまうおそれもあります。
そこで、発信者開示請求訴訟(プロバイダ責任制限法第4条)や発信者開示の仮処分などの手段を用いて、発信者を特定するのです。
発信者開示請求の流れ
発信者情報開示請求は、一度の請求で発信者の個人情報(住所、氏名等)が開示されることは稀です。
一般に、発信者が誹謗中傷の書き込みを行う5ちゃんねる(2ちゃんねる)やTwitter、SNS等のサイト運営者(=コンテンツプロバイダ)と、発信者が契約している携帯電話、インターネットプロバイダ等のサービス提供者(=経由プロバイダ(インターネットサービスプロバイダともいう))が異なる上、発信者の個人情報はインターネットサービスプロバイダしか保有していないからです。
そこで、一般的には
- (1)コンテンツプロバイダを相手に、発信者情報開示の仮処分を行い、発信者のIPアドレスやタイムスタンプを開示させる
- (2)開示された発信者のIPアドレスやタイムスタンプから、経由プロバイダを特定する
- (3)経由プロバイダを相手に、発信者情報開示請求訴訟を行い、発信者の個人情報(住所、氏名等)を開示させる
という3ステップを行う必要がありますが、経由プロバイダがMVNO(仮想移動体通信事業者)である場合などはさらに必要ステップが増えることもあります。
弁護士に発信者情報開示請求を依頼するメリット
プロバイダが発信者のアクセスログを保存しておく期間は一般的に3~6か月程度と言われていますので、発信者情報開示請求は時間との勝負という面があります。発信者の特定に至るまでには、各ステップに応じて数件の訴訟(仮処分の申立等を含む)を行わなければならないため、これを個人で上記期間内に完結させることは、専門知識・時間等の面で過大な負担が伴います。
また、5ちゃんねる(2ちゃんねる)やTwitter、Facebook等の外国法人を相手に訴訟等を行わなければならず、その管轄は東京地方裁判所となることから(民訴法10条の2)、首都圏在住者以外の方 が弁護士に依頼せずに個人で開示請求を行うことは、事実上困難と言えるでしょう。
このように、発信者情報開示請求は、時間的・場所的な制約が大きく、インターネットに対する深い知識も必要となることから、発信者情報開示請求を得意とする弁護士に依頼することは、大きなメリットがあります。
さらに、発信者の特定ができた場合には、本案(発信者に対する損害賠償請求や刑事告訴)を行うことになりますから、本案まで見据えてトータルで戦略の構築ができるのも、弁護士に依頼するメリットです。
発信者側の立場で、発信者情報開示の意見照会書が届いたら
被害者が経由プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起した場合、当該プロバイダは、プロバイダ責任制限法4条2項に基づき発信者(契約者)に対して、発信者情報を開示してよいかどうかの意見照会を行うこととされています。
意見照会に対して、発信者が「開示に同意する」との回答を行うと、プロバイダは開示請求者に対して、あなたの氏名・住所等の個人情報を開示することになります。
意見照会書に対して開示を拒否するとどうなるのか?
では、発信者が「開示に同意しない」との回答を行った場合、その後の流れはどうでしょう?
発信者が「開示に同意しない」と回答した場合でも、プロバイダが開示の要件を満たすと判断したときは、プロバイダ独自の判断により開示を行う場合もありえます。
もっとも、プロバイダが開示要件の判断を誤り、本来開示してはいけない個人情報を開示してしまった場合、当該プロバイダは発信者から責任を追及されたり、場合によっては通信の秘密侵害罪(電気通信事業法179条)に問われたりするリスクを負います。
したがって、通常は、発信者が「開示に同意しない」と回答した場合、プロバイダは開示請求者に対して開示を拒むことになります。意見照会書に対して発信者が開示を拒否する回答を行い、これを受けてプロバイダが開示請求者に対して開示を拒絶した場合、開示請求者は訴訟により発信者情報の開示を求めていくことになります。
発信者情報開示請求の訴訟においては、被告とされるプロバイダ側は、意見照会書に記載された「開示に同意しない理由」を参考に、原告側(開示請求者)の開示請求を争うことになります。このため、発信者側が開示に同意しない場合には、その理由を法的にまとめて、きちんと記載することが重要になります。
つまり、経由プロバイダから発信者情報開示の意見照会書が届いた場合、あなた(発信者)の個人情報が特定され、被害者から損害賠償請求や刑事告訴をされる可能性が高いため、この時点で適切な主張反論を行い、開示の阻止を行うことが防御上重要と言えます。
弁護士費用
※ここに記載している発信者情報開示請求の費用は、目安の金額です。費用は、事案の難易度等によって異なりますので、ご面談後、詳細なお見積もりを差し上げます。
着手金 | 発信者開示請求書面の作成 | 11万円(税込)~ |
発信者開示照会の回答書面の作成 | 11万円(税込)~ | |
削除仮処分申立 | 22万円(税込)~ | |
発信者開示請求訴訟 | 22万円(税込)~ | |
報酬金 | 削除要求1件につき | 2万2000円(税込)~ |
仮処分命令発令1件につき | 11万円(税込)~ |
爆サイや5ちゃんねる(2ちゃんねる)、ガールズちゃんねる、Twitterなどの匿名掲示板やSNSの発信者情報開示請求のことなら、上大岡法律事務所にご相談ください。
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