家賃滞納の弁護士相談

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「賃借人に家賃を払うように何度も催促をしているが、一向に払ってこない」
「未払賃料を回収するためにはどのような方法があるのか知りたい」
「賃借人が家具や荷物を残して行方不明になってしまったが、勝手に処分していいものか」

 アパートなどを賃貸している方が直面することの多い問題の1つが、賃借人からの滞納家賃の回収です。たとえ、賃料の支払が滞っている賃借人がいたとしても、いきなり部屋の明渡しを強行することはできません。

 不用意な手段を取ると、逆に賃借人から損害賠償を請求されてしまう可能性もありますので、次のとおり、順を追って、適切な手続により滞納家賃の回収を行う必要があります。

内容証明郵便の送付

 まずは賃料不払の事実を明確に指摘し、支払を求める通知書を内容証明郵便で送るべきです。

 書面ではっきりとこちらの意思を伝えることで、相手に心理的圧力をかけることが期待できます。特に、弁護士名で内容証明郵便を送ると、それだけで態度を変えて、支払ってくることもあります。

保証人に請求する

 賃借人に請求しても賃料が支払われない場合、保証人が付いているのであれば、保証人に対して未払賃料を請求します。

 賃貸人からの回収が困難な場合には、保証人にも支払義務がありますので、請求が可能です。 

法的措置を講じる(支払督促や少額訴訟、通常訴訟など)

 書面で請求しても、賃借人が支払わないのであれば、訴訟を提起することになります。

 もっとも、時間や費用のかかる通常の訴訟以外に、簡易裁判所における支払督促制度や、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られますが少額訴訟制度を利用することも考えられます。支払督促制度や少額訴訟制度の利用が奏功すれば、迅速に解決に至ります。 

建物明渡請求を行う

 未払賃料の回収が不可能と判断される場合には、賃貸借契約を解除した上で、建物明渡請求を行うことになります。

 建物明渡については、強行すると逆に訴えられてしまうおそれもありますので、法律に基づいて慎重に進める必要があります。明渡については、次の「立ち退き・明け渡し」をご覧ください。

 弁護士に依頼をすることで、賃借人との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続を弁護士が代わって行います。本人に代わって弁護士が交渉するだけでも、借主に心理的圧力がかかり、あっさりと支払に応じてもらえたケースも少なくありません。

 このように、滞納家賃の回収は手順を追って行っていく必要があります。未払い家賃は、無視するわけにもいきません。

内容証明郵便の送付や建物明渡請求、滞納家賃の回収に関することなど、賃貸トラブルの弁護士相談なら、横浜の上大岡法律事務所にご相談ください。


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