公正証書遺言を勧める理由
遺言には(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言
遺言者が、自分自身で遺言の内容の全文を書き、さらに日付・氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成するものです。すべて自書しなければならず、パソコンで作成したり代筆したりすることは認められません(無効になってしまいます)。
自分で作成することができるので、費用もかかりませんが、簡単な内容ならともかく、そうでない場合には、法律的に不備があり、無効になってしまう危険があります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を公証人に伝え、それに基づいて、公証人が正確な文章にまとめるという方法をとります。
公証人は、元裁判官や元検察官といった、長年法律実務に携わってきた方々ですから、たとえ複雑な内容であっても、法律的に問題ない文章を作成してくれます。
公正証書遺言を作成するには、公証役場に赴いたり、証人を用意する必要がありますし、当然公証人に対して支払う手数料もかかりますが、内容・方式に不備があって無効となる心配はまずありません。
なにより、公正証書遺言は公証役場が原本を保管してくれますから、紛失や改ざんの心配がありません。
また、他の方式の遺言では、相続開始後に家庭裁判所において「検認」という手続をとる必要がありますが、公正証書遺言の場合はこれをする必要がありません。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できない点が、公正証書遺言と異なります。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、かつ、その遺言書が遺言者が作成したもので間違いないことを、公証人が作成に関与することで明確にできます。
しかしながら、遺言書の内容を公証人が確認するわけではないので、内容に不備があったり、法律上無効になってしまう恐れがあります。
また、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続が必要です。
以上より、遺言をするのであれば、公正証書遺言をお勧めします。
弁護士による公正証書遺言作成に関する費用
当事務所での公正証書遺言作成の費用は11万円(税込)~となっております。
個人の方の場合はだいたい11万円(税込)ですが、複雑な内容の場合や死亡危急者遺言の場合は費用が変わりますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。
また、遺言書に関するご相談のみの費用は、 30分 5,500円/60分 1万1000円(それぞれ税込)です。
当事務所は、上大岡の公証役場に近く、横須賀や川崎などの公証役場にも電車1本で行くことができる立地にあり、公正証書遺言作成の経験も豊富です。
ご自身のことや残される家族のためにも、遺言の作成に関しては、身近で相談しやすく経験豊富な上大岡法律事務所までご相談ください。
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