野庭団地で少年法の講演をしました
7月26日(日曜日)に、法務省が行っている「社会を明るくする運動」の関連で、横浜市港南区の野庭団地自治会主催の講演会に講師として招かれ、少年法と、私がこれまで関わってきた少年事件についての講演をしました。
私の事務所は、横浜少年鑑別所に近い場所にあることから、10年くらい前までは、横浜家庭裁判所から横浜弁護士会に少年事件の付添人選任の打診があった際には、弁護士会から私の事務所に直接に「受けてもらえないか」との打診がよく来たものでした。そういう事件は、親に資力がないことがほとんどのため、国選弁護に似た制度を使って受任することが多く、あまりペイはしないのですが、同時に4件少年事件を抱えていた時期もありました。
今では、多くの若手の弁護士が積極的に少年事件を受任するようになったため、少年事件は年に1回あるかどうかという状況になりました。
少年事件が成人の刑事事件と違うところは、少年には「可塑性(かそせい)」があることです。「可塑性」という言葉は一般の方は聞いたことがない言葉かもしれませんが、辞書で調べると、「固体に外力を加えて変形させ、力を取り去ってももとに戻らない性質。塑性。」だそうです。
要は、弁護士が非行をした少年にいろいろ働きかけると、その少年は以前と違って変わり、その変わった状態がずっと続く可能性が高いということです。成人の刑事事件とはこの点で違うので、弁護士としてもやりがいがあるというものです。
野庭団地自治会は今後も少年の非行を減らす活動を行っていくとのことで、今後も積極的な活動を 行っていかれることと祈念しています。
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