遺言の附言とは

/

 「附言(ふげん)」とは一般に、述べ終わった後に付け足す言葉のことを意味しますが、
遺言にも附言を記載することができます。

 遺言は「○○の財産は誰それに相続させる」など、遺産の分け方を記載するものですが、最後に附言事項として、遺言者のメッセージを記載することができます。
 附言事項に決まりはなく、遺言者の自由で、どのようなことを記載しても構いません。

 誰かに対する恨みつらみを書く人もいますし、子孫の繁栄を祈念する人もいますし、遺言者の生涯を綴る人もいます。

 もっとも、例えば、遺産を長男に全部相続させるなど不平等な遺言をした場合に、なぜそのように遺産を分けることにしたのか、その理由を附言として記載しておくことをお勧めします。
 附言には法的な効力はありませんが、不平等な遺言でも遺言者の附言で理由が明らかになれば、相続人の争いを緩和させる事実上の効果が期待できるからです。

 また例えば、「葬儀は身内だけで執り行ってほしい」とか、「遺体を献体してほしい」などの希望があれば附言として記載しておくと良いでしょう。
 附言に法的効力はないので、相続人がそのとおりにする必要はないですが、遺言に記載されている以上、遺志を尊重してくれることも多いと思いますし、相続人がどのように葬儀を執り行うべきか迷う必要もなくなります。

ご相談はお気軽に 045-840-2444
顧問契約のご案内 中小企業のニーズに応える様々な提案をいたします
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
主な取り扱い分野