公正証書遺言の「原本」「正本」「謄本」の違い

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 公証役場で作成された遺言書を「公正証書遺言」といいます。

 このページでは、公正証書遺言の「原本」、「正本」、「謄本」の違いを説明しますが、違いの説明の前に、公正証書遺言がどのように作成されるかを簡単に説明いたします。

違いを説明する前に:公正証書遺言の作成の流れ

(1) 公証役場への予約

 いきなり公証役場を訪問しても、その場で作成してくれるわけではありませんので、まず公証役場に電話をし、作成日時を予約します。

 必要書類を整えるのに時間がかかりますので、少し余裕をもって日時を予約するといいでしょう。

(2) 必要書類を準備する

 予約を入れた際に、公証人から必要な書類を指示されますので、それを準備して、公証役場に送ります。

 必要書類の詳細は、こちらのページをご覧ください。

(3) 条項案(実現したい内容)を決めて、公証役場に送る

 公証人が条項案を考えてくれるわけではありません。

 条項案は、ご本人が作成しても構いませんが、希望どおりの効力が発生するかご不安な場合は、弁護士にご相談され、弁護士に条項案を作成してもらうのが確実でしょう。公正証書遺言の作成方法は、こちらをご覧ください。

 そして、作成した条項案を、前もって公証役場に送っておきます。

(4) 証人2名の確保

 公正証書遺言には、証人2名の立会が必要です。

 証人は、遺言書がご本人の意思に基づいて作成されたものであることを証明するための役割を担っているので、遺言書の内容に利害のない方(つまり遺言書によって遺産をもらう方以外の方)にお願いする必要があります。

 もし、お願いできる方がいなければ、公証人が証人を準備してくれる場合もありますが、その場合は、証人から手数料を請求されることもあります。

(5) 作成当日

 遺言者ご本人と証人2名が公証役場を訪問して、公正証書遺言を作成します。  当日持参すべきもの(印鑑や身分証明書等)を公証人に確認し、忘れないようにしましょう。

 そして、公証役場で、遺言者ご本人、証人2名、公証人が遺言書の内容を確認し、それぞれ署名・押印して、公正証書遺言が完成します。

 遺言者ご本人がご病気で外出できない場合などは、公証人が自宅や病院を訪問してくれる場合もあります。

原本、正本、謄本の違い

公正証書遺言には、「原本」「正本」「謄本」の3種類があります。その違いは次のとおりです。

(1) 原本

 公正証書遺言の原本とは、上記の作成の流れ(5)で、遺言者ご本人、証人2名、公証人がそれぞれ署名・押印したものです。

 いわばオリジナルの書面であり、世の中に1つしか存在しないことになります。

 この原本は、公証役場に長い間保管され、遺言者ご本人には渡されません。

 保管期間は、原則として20年ですが、遺言者ご本人の年齢が若い場合は、20年よりも長い期間(その方が生存しておられると思われる期間)保管されることになります。

(2) 正本

 公正証書遺言の原本は、上記のとおり、公証役場に厳重に保管され、遺言者ご本人には渡されないのですが、そうなると、遺言者が亡くなった後に、遺言によっていろいろな手続(預金の払戻しや不動産の移転登記)をしようとしたときに困ってしまいます。

 そこで、原本と同じ効力をもつものとして交付される写しを、「正本」といいます。

 遺産を受け取る方に渡しておけば、そのまま正本を使って手続をすることができるので便利です。遺言書の中で遺言執行者を指定している場合は、その執行者には正本を渡しておくといいでしょう。

 この正本は、紛失してしまった場合には、公証役場に依頼すれば、再発行してもらうことができます。原本が公証役場に存在しているからこそ、正本の再発行が可能となるわけです。

(3) 謄本

 「謄本」は、正本と同様、原本の写しなのですが、正本のような、原本と同じ効力はありません。金融機関や法務局での手続の際には、謄本では受け付けてくれません。

 ただ、謄本を見ることによって、遺言書の内容や遺言書が存在することを知ることができます。

 例えば、「正本を執行者に渡したが、執行者が本当にそのとおりに執行してくれるか不安」などという場合は、執行者以外の方にも念のため謄本を渡しておき、「執行者がこのとおり執行するか確認してほしい」とお願いしておくと安心です。

 この謄本も、公証役場に依頼すれば、再発行してもらえます。

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