遺産相続トラブルその前に!~遺言書が出てきたら~
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身内の方が亡くなられた際、その方が遺言書を残していることがあります。
こうした場合、「亡くなられた方の遺志に従って、遺言書のとおりに物事を進めていけば万事大丈夫でしょ」と思われる方もいるかもしれません。
しかし「検認」という手続を経ないと、遺言書があるだけでは不動産の名義書換など諸手続が進められない局面が出てきます。
今回はこうした遺言書の「検認」手続について紹介します。
遺言書が封印されているかどうか
まず、お手元の遺言書が、封印されているものかどうか確認してください。
(1) 遺言書が封印されている場合=正しい開封方法
封印された遺言書は、相続人またはその代理人の立会いのもと、家庭裁判所において開封することが法律で義務付けられています(違反すると5万円以下の過料が科されるおそれがあります)。
したがって慌てて開封したりせずに、家庭裁判所に検認手続を申し立てるようにしてください。
(2) 遺言書が封印されていない場合
封印されていない遺言書についても、家庭裁判所に提出して「検認」を受ける必要があります(公正証書遺言は検認を受ける必要はありません)。
遺言者の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあと遅滞なく、検認手続の申立てをすることになります。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、
①検認当日における遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するとともに、
②相続人に遺言の存在および内容を知らせるための手続です(検認手続を経ても、その遺言の有効・無効が判断されるわけではありませんが、公正証書遺言以外の遺言書については必要な手続です)。
公正証書遺言以外の遺言は、検認終了後、検認済証明書を発行してもらうことで、ようやく不動産の名義書換手続などが進められるようになります。
(1) 検認の具体的な手続
検認の申立て
①遺言書の保管者もしくは②遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行います。
申立てに必要な書類
- 1 申立書
- 2 遺言書
- 3 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 4 相続人全員の戸籍謄本
ご不明な点等、詳しくは弁護士にご相談ください
(2) 検認に代理人は立てられるのか
相続人には、検認期日の通知が裁判所から届きます。
相続人は、自らが出席もしくは代理人を出席させて、検認に立ち会うことになります。つまり、お忙しい方は、自らの代わりに弁護士を代理人として出席してもらうことも可能です。
(3) 遺言書の検認に欠席したらどうなるか
検認を申立てた方以外の相続人は、検認期日に出席するかどうかは各自の判断に委ねられていますので、全員が立ち会わなくても、当日欠席者がいたとしても、検認手続は進められることになります。
しかし、立ち会わないことに不安がある方は、前もって自らの代わりに代理人として弁護士に出席してもらうよう依頼しておくのもよいでしょう。
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