B型肝炎訴訟の請求期限が2027年3月31日まで延長に
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B型肝炎訴訟に朗報―給付金の請求期限を5年間延長する法改正が成立しました。
B型肝炎訴訟給付金の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
B型肝炎訴訟とは
B型肝炎訴訟とは、集団予防接種等における注射器の連続使用等によりB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求める訴訟です。
国はこの問題について、被害者の迅速な救済のために指針と特別措置法を制定し、指針が定める救済要件を満たすことを証する資料を訴訟において提出することにより、病態区分(死亡・肝がん・肝硬変等)等に応じて50万円~3600万円の給付金等を支払うという救済制度を設けました。
給付金の対象となる人
B型肝炎訴訟において救済対象となるのは,B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち,昭和23年7月1日から同63年1月27日までの期間に行われた集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方及びその方から母子感染した方等(これらの方々の相続人を含みます。)です。
国による救済制度の請求期限が延長
この制度による救済を受けるためには、これまでは令和4年1月12日までに必要な資料を揃えて訴訟を提起する必要がありました。
この度、令和3年6月11日に特別措置法が改正され、請求の期限が令和9年(2027年)3月31日までに延長されることになりました。
お心当たりのある方は弁護士にご相談ください
集団予防接種によりB型肝炎に感染した被害者は、最大で45万人と推計されておりますが、令和2年10月末の時点で提訴者は約8万2千人にとどまります。
B型肝炎は初期には自覚症状がないことがほとんどであるため、自分が罹患していることや、給付金の受給対象であることに気付いていない方が多く存在すると考えられますので、心当たりのある方は、お早めに弊事務所までお問い合わせください。
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