(不動産)約束違反の借り主に対するアパート退去請求の事案
依頼の経緯
依頼主は横浜市にあるアパートのオーナー。築年数が40年を超え、「古いアパートを建て替えたいので、多くの住人には退去してもらったが、最後の一人が拒否し続けている」とのご相談で、当弁護士事務所に依頼。
アパートのオーナーは、退去までの期間を十分に取り、引っ越し代などの保証も対応していた。
事情を詳しく聞いてみると、賃貸借契約では「住居用」という約束になっているのに、その借り主はどうやら別の場所に住んでいて、このアパートを何かのビジネスに使っているということが判明した。
当事務所の対応
居住していないことの証明のために夜間の使用状況などの写真を撮り、借り主に対しては約束違反であることを追及して立ち退きを要求する書面を送った。
結果、交渉を開始してすぐに、ごく少額の立退料での退去の合意を取り付けた。
弁護士の一言
住人に立ち退いてもらう理由としては、他には「老朽化」も挙げられますが、補修が可能な場合は立ち退きまでは認められません。オーナー側としては、補修が不可能なほど老朽化していることなどを主張立証しなければならず、時間もかかりますし、立証がうまくいかなければ立退料が高額になることもあり得ます。
他方で、賃借人に何らかの契約違反があれば、立退料が低額で済む場合もありますし、違反の程度が甚だしければ立退料なしでの退去も認められます。
本件では、アパートの賃貸借契約では「住居用」と記載されていたため、ビジネスで使用することは契約違反となります。
本件で、もし「老朽化」を理由として立ち退き要求していたら、交渉が長期化し、立退料も高額になることが予想されましたが、契約違反の証拠を確保した上で交渉に臨んだため、短期の退去に成功し、立退料も少額で済みました。
弁護士に早めに相談されたオーナー様にとっては、かなりメリットが出た事例となりました。
立ち退きを要求したい場合は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
不動産の立ち退きに関しては、立ち退きの弁護士相談をご覧ください。
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