不動産

(不動産)訴訟をして国有地を時効取得した事例

ご相談の内容  所有する土地全体を利用してアパートを建築することを検討しているが、土地の一部が青地(国有地)となっていた。  この際だから時効取得して全体を自分の所有としようと考え、関東財務局に申請したが、隣地所有者から境界の確認書がとれないので、時効取得が認められなかった。  時効取得とは、他人の物や土地などの財産権を一定期間継続して占有した者に、その権利を与える制度である(民法第162条
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(不動産)ゴミ屋敷の住人に対し建物収去及び土地明渡しを求め、未払い賃料、強制執行費用等も回収した事例

当事務所に相談した経緯  依頼者は、神奈川県内の不動産賃貸業を営む方。  自己の所有する土地を賃貸し、土地の賃借人が土地上に建物を建て、居住していた。 その後、土地の賃借人は死亡し、土地の賃借人の子どもが引き続き建物に居住していたが、その子ども(居住者)は土地の地代を支払わず、その上全くコミュニケーションが取れない状態であった。  建物はひどく損傷し、建物内はごみで溢れている上、居住者が
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(不動産)店舗の家賃滞納で建物明渡訴訟を提起し和解により解決した事例

当事務所に相談した経緯  依頼者は、東京都にある不動産の賃貸経営者。  店舗を長年貸していたが、借主の経営が上手くいかないのか、月によって賃料が払われたり払われなかったり、払われても不足していたりと、計算すると数か月分の家賃を滞納されていた(未払金約200万円)。  「滞納賃料を支払って欲しい、このまま滞納が続くようであれば退去して欲しい」とのことで当事務所へ依頼。 弁護士の対応  弁護
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(不動産)約束違反の借り主に対するアパート退去請求の事案

依頼の経緯  依頼主は横浜市にあるアパートのオーナー。築年数が40年を超え、「古いアパートを建て替えたいので、多くの住人には退去してもらったが、最後の一人が拒否し続けている」とのご相談で、当弁護士事務所に依頼。  アパートのオーナーは、退去までの期間を十分に取り、引っ越し代などの保証も対応していた。  事情を詳しく聞いてみると、賃貸借契約では「住居用」という約束になっているのに、その借り主は
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