(交通事故)後遺障害等級「非該当」の判断に対して異議申立を行い、後遺障害等級が認められた事例

<横浜市の女性からの交通事故相談>

保険会社による後遺障害等級「非該当」という結果について、弁護士が資料を精査し依頼者の追加検査を経て異議申立を行った結果、後遺障害等級14級が認定された。これをもとに相手方保険会社と損害賠償の金額交渉を行い、結果的に損害賠償額を約240万円増額することができた。

依頼者属性 女性 主婦 30代

主な争点  後遺障害の有無

【当事務所に相談した経緯】

 依頼者は進行方向が赤信号の交差点で信号待ちをしていたところ、後方から脇見運転をしていた相手方にノーブレーキのまま追突された。
 依頼者は、首、肩、腰等を強く痛めてしまい、事故後間もなくして腕のしびれなども感じるようになった。これらの症状は一向に良くならず、ひどいときには首の痛みや腕のしびれで夜眠れないときもあった。

 事故後、毎週のように通院治療を受けていたが、なかなか症状は回復せず、一年ほど治療を行った時点で医師に症状固定と判断された。事故による痛みや痺れはまだ強く残っているため、保険会社に後遺障害等級の認定手続を依頼したが、「非該当」と判断された。

 その後、保険会社から損害賠償額の提案書と示談書が送られてきた。この内容で示談してしまってよいか不安になり当事務所に相談することにした。

【事務所の対応】

 まずは、後遺障害等級「非該当」という結果が妥当なものであるかを調査するため、依頼者が通院した病院の診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書などの資料を収集した。弁護士が内容を詳しく見てみると、必要な検査が行われていなかったことが判明したため、追加の検査を実施した。その結果、依頼者の自覚症状と整合する検査結果が得られた。

 そのような検査結果や依頼者の治療経過、事故車両の損傷状況をもとに後遺障害等級「非該当」の結果に対して異議申立を行い、結果的に依頼者には14級の後遺障害等級が認定された。

 この後遺障害等級をもとに損害賠償額を計算し、相手方保険会社に提示を行った。後遺障害以外の部分においても、保険会社から提示された賠償案では、依頼者が家事従事者であるにもかかわらず、パートを数日休んだ分の休業損害しか払われなかったため、家事従事者として適正な休業補償を求めて交渉を行った。その結果、保険会社からの提示額は依頼当初よりも240万円ほど増額し、実際に裁判を行った場合と比べても妥当な提示額であると判断し、示談を行った。

【ポイント・所感】

 交通事故事件においては、自賠責調査事務所という機関が判断する後遺障害等級によって、被害者に賠償される金額に大きな差が生じてくるため、適正な後遺障害等級を獲得することが非常に重要になってきます。

 この後遺障害等級認定の手続は、相手方が加入している保険会社が行ってくれることが多いですが、保険会社は自分が賠償金を支払う立場であるため、被害者に有利となるように認定手続を行ってくれるとは限りません。
 そこで、適正な等級認定がなされるためには、被害者の側で必要な資料を収集したり、検査を行ったりする必要があります。

 本件においては、一度は後遺障害等級「非該当」という結果になってしまいましたが、事故による強い症状が残っている場合には「非該当」という結果に諦めることなく、一度弁護士の目からその結果が正しいものかを判断してもらうことが大切です。

 交通事故の弁護士相談の詳細は、こちらの特設サイトをご覧ください。

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