財産に対する強制執行

平成26年6月19日号掲載

Q
 私は友人に300万円貸しました。毎月分割して返してもらうことにして、公正証書も作りました。ところが、一銭も返してくれません。どうしたらよいですか。
 
A
 公正証書に、約束どおり借金を返済しないときは「直ちに強制執行に服することを認諾する」との条項が記載されていれば、この公正証書をもって強制執行をすることができます。
 強制執行は、裁判所に申立をして行いますが、裁判所が友人の財産を調査してくれるわけではないので、強制執行の対象とする友人の財産は、自分で探さなければなりません。
 友人が不動産を所有しており、その所在も判明しているのであれば、その不動産を強制競売にかけて、売却代金から借金を回収することになります。
 また、友人の勤務先が分かれば、給料を差押さえることもできます。
 もっとも、給料の75%は差押えが禁止されているので、友人の給料が20万円なら、毎月5円ずつしか回収できません。銀行預金も差押さえることが可能ですが、友人が持っている口座の銀行名のみならず支店名も特定できなければなりません。
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