子どもに怪我を負わされた。誰の責任?損害賠償は?
平成26年12月18日号掲載
Q
私は、水泳教室に6歳のこどもを通わせているのですが、ふざけて走り回っていた8歳の子が、ぶつかってきて、私の子どもが怪我をしてしまいました。
治療費などを払ってもらいたいのですが、誰に請求すれば良いですか。
A
まず、水泳教室の経営者に対して請求することができるでしょう。
水泳教室を運営するものは、利用者が怪我などをしないようにその安全に配慮する義務を負っています。
ちなみに、学校での怪我は、担任の先生などが一定の義務を負っています。
ご質問の場合、経営者が適切な安全配慮を怠った結果、お子様が怪我をしたと考えられ、民法415条の債務不履行もしくは民法709条の不法行為に基づいて、治療費等の損害賠償請求が可能です。
次に、怪我を負わせた子の親に対しても請求することができるでしょう。怪我をさせた本人である8歳の子には責任能力がなく、民法上不法行為責任は負うことはありません。
しかし、そのような場合、その子を法律上監督する義務のある者、すなわち通常は親権者である親が、その子がしたことの責任を負うことになります。親がこの責任を免れるには、監督義務を怠らなかったこと等を立証しなければなりません。
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