公正証書遺言

平成27年3月19日号掲載
平成29年9月29日追記

Q
 遺言書を作成したいのですが、何か注意点はありますか。
 公正証書遺言の場合は、費用はどのくらいかかりますか。
 また、遺言をすれば、確実に私が希望したとおりに、遺産が分けられるものでしょうか。
 
A

1 自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば今すぐにでも作成することができます。費用もかかりませんので、手軽に作成できるというメリットがあります。
 もっとも、全文自筆する、日付を記載する、署名押印するなど法律で決められた書き方をしないと無効になってしまいますので、注意が必要です。
 また、書き方が正しくても、偽造や変造がされてしまうことがあり、本当に本人が作成したものか分からないという問題が生じてしまうこともあります。

2 公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言者本人、公証人、証人二人が署名する遺言です。公正証書遺言の場合、公証人が作成するので、書き方に誤りが生じることもありませんし、また、遺言の原本が公証役場に保存されるので偽造や変造の疑いなどの問題が生じることもありません。
 もっとも、公正証書遺言を作成するためには、公証役場に行かなければなりませんし、相続とは利害関係のない証人を二人も探さなくてはなりません。証人には、遺言作成日に立ち会ってもらうので、遺言の内容や場合によっては自分の財産の詳細を、証人も知ることになりますので、信頼のできる友人、知人にお願いしましょう。
 なお、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼すれば、弁護士や弁護士事務所のスタッフが証人となりますので、プライバシーが守られます。適当な人物がいないという場合には弁護士に依頼することもいいでしょう。
 また、公正証書言の場合、公証人に支払う作成手数料がかかります。作成手数料は、遺産の額によって異なります。具体的には次のとおりです。

財産の額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円

 相続を受ける人ごとに手数料がかかるので、例えば妻に4000万円、息子に2000万円相続させるという内容なら、妻の分が2万9000円、息子の分が2万3000円で総額5万2000円になります。

3 遺言のとおりになるか

 公正証書遺言を作成し、有効な遺言を残しても、確実に遺言のとおりに遺産が分割されるというわけではありません。
 相続人の間で合意すれば、遺言とは異なる内容で遺産を分けることが可能だからです。また「遺留分」が問題になることもありますので、遺言をすれば確実に自分の希望が通るというわけではありません。
 なお、遺留分についてはこちらをご覧ください。

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