エステ契約の解約
平成27年8月20日号掲載
Q
エステの無料体験に行った際に勧誘を受け、クレジットカードでエステを受ける契約をしたのですが、クレジット会社への支払いが厳しくなってしまいました。この契約は解約できないのでしょうか。
エステの無料体験に行った際に勧誘を受け、クレジットカードでエステを受ける契約をしたのですが、クレジット会社への支払いが厳しくなってしまいました。この契約は解約できないのでしょうか。
A
エステ店でエステを受けたあとに勧誘を受け、高額な契約をしたものの、後々クレジットの支払いが大変になってくるということはしばしばあります。
このようなトラブルを解決するための法律として、特定商取引法という法律があります。
この法律によると、契約の期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステ契約については、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、まずは「クーリングオフ」という制度で無条件に契約を解除することができることになっています。
また契約書面を受け取ってから8日間を過ぎている場合でも、途中で契約を解約することができます。
ただし、エステ店によっては、契約の解除や中途解約に応じられないと言われるケースもあるので十分気をつけてください。
弁護士はこのような法律トラブルの解決のサポートも行っています。
エステ店でエステを受けたあとに勧誘を受け、高額な契約をしたものの、後々クレジットの支払いが大変になってくるということはしばしばあります。
このようなトラブルを解決するための法律として、特定商取引法という法律があります。
この法律によると、契約の期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステ契約については、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、まずは「クーリングオフ」という制度で無条件に契約を解除することができることになっています。
また契約書面を受け取ってから8日間を過ぎている場合でも、途中で契約を解約することができます。
ただし、エステ店によっては、契約の解除や中途解約に応じられないと言われるケースもあるので十分気をつけてください。
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