会社に解雇されてしまったら
平成27年9月17日号掲載
Q
昨日、会社の上司に呼び出され「申し訳ないが、君には来週で会社を辞めてもらうことになった」と言われてしまいました。
私は会社を辞めたくないのですが、辞めなければならないのでしょうか。
昨日、会社の上司に呼び出され「申し訳ないが、君には来週で会社を辞めてもらうことになった」と言われてしまいました。
私は会社を辞めたくないのですが、辞めなければならないのでしょうか。
A
このように、会社から一方的に労働契約を解消することを「解雇」といいますが、このような解雇は会社がいつでも自由にできるわけではありません。
法律上、会社の解雇が「無効」となる場合があります。すなわち、(1)客観的に合理的な理由を欠き、(2)社会通念上相当であると認められない場合は、無効となると定められているのです。
また、解雇するための手続きについても法律上の制限があります。会社が労働者を解雇するには原則として、(1)解雇する30日前までに解雇の予告をするか、もしくは(2)労働者に対して30日以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
突然会社を解雇されてしまうと、生活の基盤を失うことになってしまいますので、労働者の権利はこのように厚く保護されているのです。
このように、会社から一方的に労働契約を解消することを「解雇」といいますが、このような解雇は会社がいつでも自由にできるわけではありません。
法律上、会社の解雇が「無効」となる場合があります。すなわち、(1)客観的に合理的な理由を欠き、(2)社会通念上相当であると認められない場合は、無効となると定められているのです。
また、解雇するための手続きについても法律上の制限があります。会社が労働者を解雇するには原則として、(1)解雇する30日前までに解雇の予告をするか、もしくは(2)労働者に対して30日以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
突然会社を解雇されてしまうと、生活の基盤を失うことになってしまいますので、労働者の権利はこのように厚く保護されているのです。
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