部屋の明渡しを求められたら
平成27年10月15日号掲載
Q
私は現在の借家に約2年住んでいるのですが、昨日たまたま大家さんと会ったときに、「地方に出ていた息子が就職のためにこちらに帰ってくる。息子が住む場所を探しているので、申し訳ないが、3カ月後の契約期間満了日に部屋を明け渡してもらえないか」と言われてしまいました。
私は家を出て行かなければならないのでしょうか。
私は現在の借家に約2年住んでいるのですが、昨日たまたま大家さんと会ったときに、「地方に出ていた息子が就職のためにこちらに帰ってくる。息子が住む場所を探しているので、申し訳ないが、3カ月後の契約期間満了日に部屋を明け渡してもらえないか」と言われてしまいました。
私は家を出て行かなければならないのでしょうか。
A
このような、建物賃貸借に関するトラブルについては、「借地借家法」という法律があります。
この法律によれば、建物の賃貸借について「期間の定め」がある場合には、期間満了の「6カ月前」までに大家が賃借人に、更新しない旨の通知をしなかった場合には賃貸借契約を「更新したものとみなす」、とされています。
さらに、この「更新しない旨の通知」をすれば無条件に建物を明け渡さなければならないわけではなく、「正当の事由」があると認められる場合でなければ、このような通知をすることができないとされています。
期間満了日が3カ月後に迫る今回のケースでは、大家さんから他に「6カ月前の通知」がなかったのであれば、契約は更新されていると考えられます。
このような、建物賃貸借に関するトラブルについては、「借地借家法」という法律があります。
この法律によれば、建物の賃貸借について「期間の定め」がある場合には、期間満了の「6カ月前」までに大家が賃借人に、更新しない旨の通知をしなかった場合には賃貸借契約を「更新したものとみなす」、とされています。
さらに、この「更新しない旨の通知」をすれば無条件に建物を明け渡さなければならないわけではなく、「正当の事由」があると認められる場合でなければ、このような通知をすることができないとされています。
期間満了日が3カ月後に迫る今回のケースでは、大家さんから他に「6カ月前の通知」がなかったのであれば、契約は更新されていると考えられます。
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
-
2024/06/06お知らせ
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/07/19お知らせ
-
2024/04/17お知らせ
-
2024/01/01お知らせ
-
2023/11/17お知らせ
主な取り扱い分野