酔っ払って喧嘩し相手に怪我を負わせてしまったらどうなる?

平成27年12月17日号掲載

Q
 私は昨日、居酒屋で酔っ払ってしまい、近くにいた人と喧嘩をして、全治2週間くらいの怪我を負わせてしまいました。
 その日の夜のうちに警察で取調べを受け、その際に後ほど検察庁から呼び出しがあると言われました。私はどうしたらよいのでしょうか。
 
A

 相手に怪我を負わせてしまった場合には、刑法204条の「傷害罪」という犯罪が成立します。喧嘩をしたときに酔っ払っていたとしても、この法律は適用されます。 police_syokumu_shitsumon

 刑法上、傷害罪の刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とされています。傷害罪で警察の取調べを受けた後は、検察庁に再度呼び出されて取調べを受けることが多いです。

 このような罪を犯してしまった場合は、弁護士に刑事弁護を依頼して、喧嘩で怪我を負わせてしまった相手(被害者)に謝罪し、被害弁償をした上で示談を行うことが考えられます。怪我を負わせた相手が未成年の場合には、被害者の保護者と示談を行う場合があります。

 実際にあなたを刑事処分にするかどうかは検察官が決定しますが、被害者との間で示談が成立すると、その事情が考慮されて刑事処分を科されない「不起訴処分」(刑事訴訟法248条、法務省訓令「事件事務規程」75条2項)となったり、罰金刑でも軽い金額で済んだりするなど、あなたにとって有利な処分となる可能性が高くなります。

 当弁護士事務所でも、刑事弁護のご相談を承っています。大人の傷害罪に限らず、少年事件にも対応しているので、「他人に怪我をさせてしまった」「これは傷害罪に当たるのか」「怪我をさせた相手へのお詫びや警察署に同行してもらいたい」など、お気軽にお電話ください。

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