注文者が工事代金を支払ってくれない
平成28年6月16日号掲載
Q
私は、昨年大きな増改築工事を請け負い、工事を完成したのですが、工事の完成後に相手方から施工の内容が気に入らないので請負代金は支払えないと言われてしまいました。
噂によると、注文者はかなり経済的に苦しいようで、それが原因でこのようなことを言ってきているのだと思います。
私はどうしたらよいのでしょうか。
私は、昨年大きな増改築工事を請け負い、工事を完成したのですが、工事の完成後に相手方から施工の内容が気に入らないので請負代金は支払えないと言われてしまいました。
噂によると、注文者はかなり経済的に苦しいようで、それが原因でこのようなことを言ってきているのだと思います。
私はどうしたらよいのでしょうか。
A
あなたが増改築工事を請け負い、問題なく工事を完成させたのであれば、あなたには請負代金を請求できる権利があります。
もっとも、これを相手方が任意に支払わない場合には、裁判などの手続をとって請求をしていかなければなりません。
今回は、相手方が経済的に苦しいという事情があるようですが、訴訟を進めている間に、相手方の資力が全くなくなってしまうと、裁判に勝っても請負代金を回収できないことになります。
そのため、裁判を行う前に、民事保全という手続をとって、相手方の財産を保全しておくことが必要です。
弁護士は、このような民事保全手続を行うこともできます。
あなたが増改築工事を請け負い、問題なく工事を完成させたのであれば、あなたには請負代金を請求できる権利があります。
もっとも、これを相手方が任意に支払わない場合には、裁判などの手続をとって請求をしていかなければなりません。
今回は、相手方が経済的に苦しいという事情があるようですが、訴訟を進めている間に、相手方の資力が全くなくなってしまうと、裁判に勝っても請負代金を回収できないことになります。
そのため、裁判を行う前に、民事保全という手続をとって、相手方の財産を保全しておくことが必要です。
弁護士は、このような民事保全手続を行うこともできます。
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