遺言書を作成したい

平成28年7月21日号掲載

Q
 私には、息子が二人いるのですが、数年前に病気で夫を亡くし、今は次男と二人で暮らしています。
 一方で、長男は、私と会うのを面倒がり、ここ数年間会っていません。
 私には、現在住んでいる自宅の不動産の他、預貯金や株式等の財産があるのですが、これらの財産はできる限り次男に相続させたいと考えています。
 何かよい方法はあるでしょうか。
 
A
 残された遺産を特定の方に相続させたいのであれば、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書がない場合には、原則として法定相続人が、法定相続分に応じて遺産を相続することになります。
 しかし、遺言書を作成しておけば、誰に、どの財産を、どれくらい相続させるかを自分で決めることができます。
 もっとも、遺言書を作成するには法律に従った形式を整える必要がありますし、相続人の「遺留分」という権利を害してはならない等いろいろ守らなければならないルールがあります。
 弁護士は、法的に正しい有効な遺言書を作成できるように、遺言書作成のサポートも行っております。詳細はこちらをご覧ください。
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