夫と別居中の生活費
平成28年9月15日号掲載
Q
私は、これまで夫、子ども二人と共に生活をしてきたのですが、夫から受けている精神的暴力に耐えられず、夫と離婚するため、先週、子ども二人を連れて家を出ました。
現在は実家で生活しているのですが、思った以上に生活費がかかり困っています。私はどうしたらよいでしょうか。
私は、これまで夫、子ども二人と共に生活をしてきたのですが、夫から受けている精神的暴力に耐えられず、夫と離婚するため、先週、子ども二人を連れて家を出ました。
現在は実家で生活しているのですが、思った以上に生活費がかかり困っています。私はどうしたらよいでしょうか。
A
二人のお子さんがいる中で新たに十分な収入を得られる仕事を探すことは難しいことと思います。
ご主人との離婚が成立するまでは「婚姻費用」という名目でご主人に生活費の支払を求めることができ、また離婚時には「財産分与」という名目でご主人が保有している財産を分与してもらうよう請求することができます。
また、こちら側が二人のお子さんの親権を取得することになった場合は、この財産分与とは別に「養育費」として金銭を継続的に支払ってもらうよう請求することができます。
このような請求を行うための法的手続としては、調停の申立や訴訟の提起がありますが、その手続は複雑で一般の方にはなかなか分かりづらいものですので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
二人のお子さんがいる中で新たに十分な収入を得られる仕事を探すことは難しいことと思います。
ご主人との離婚が成立するまでは「婚姻費用」という名目でご主人に生活費の支払を求めることができ、また離婚時には「財産分与」という名目でご主人が保有している財産を分与してもらうよう請求することができます。
また、こちら側が二人のお子さんの親権を取得することになった場合は、この財産分与とは別に「養育費」として金銭を継続的に支払ってもらうよう請求することができます。
このような請求を行うための法的手続としては、調停の申立や訴訟の提起がありますが、その手続は複雑で一般の方にはなかなか分かりづらいものですので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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