父の遺言書に納得できない
平成28年11月17日号掲載
Q
先日、父が亡くなりました。父の相続人は私と姉の二人です。
父が亡くなってから、父が遺言を残していることがわかったのですが、その内容は、長男である私には一切遺産を相続させず、姉にすべての遺産を相続させる、という内容のものでした。
生前、姉は父に付きっきりであったため、姉が自分に有利な遺言書を作らせたのかもしれません。
私は何も父の遺産を相続できないのでしょうか。
先日、父が亡くなりました。父の相続人は私と姉の二人です。
父が亡くなってから、父が遺言を残していることがわかったのですが、その内容は、長男である私には一切遺産を相続させず、姉にすべての遺産を相続させる、という内容のものでした。
生前、姉は父に付きっきりであったため、姉が自分に有利な遺言書を作らせたのかもしれません。
私は何も父の遺産を相続できないのでしょうか。
A
遺言書が適式な方法で作成されたものであれば基本的にはその内容が尊重されます。
しかし、民法上、あなた(ご相談者)には「遺留分」というものがあり、法定相続分よりは少ないですが、お父様の遺産のうち、最低限一定額の財産を取得することができる権利があります。
この権利をお姉様に対して行使することで、遺留分に相当する遺産を取得することが可能です。
この遺留分がどれくらいあるのか、また具体的にどのように遺産を取得できるのかについては専門的な知識が必要となりますので、一度法律の専門家に相談されることをお勧めします。
遺言書が適式な方法で作成されたものであれば基本的にはその内容が尊重されます。
しかし、民法上、あなた(ご相談者)には「遺留分」というものがあり、法定相続分よりは少ないですが、お父様の遺産のうち、最低限一定額の財産を取得することができる権利があります。
この権利をお姉様に対して行使することで、遺留分に相当する遺産を取得することが可能です。
この遺留分がどれくらいあるのか、また具体的にどのように遺産を取得できるのかについては専門的な知識が必要となりますので、一度法律の専門家に相談されることをお勧めします。
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