親が借金を残して亡くなったら
平成22年9月16日号掲載
Q 一人暮らしをしていた父が最近死亡したのですが、父にはめぼしい財産はなく、貸金業者からの借金しかありません。相続人は私だけですが、今後私はどうしたらいいでしょうか。
A 父親の死亡により、唯一の相続人であるあなたは、父親の預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含めた全てを相続します。
本件では父親には借金しかないのですから、あなたとしては父親が住んでいた場所の家庭裁判所に相続放棄の手続をとることによって、父親の借金を引き継がないようにできます。
この相続放棄は、父親が死亡したことを知ったときから3か月以内にする必要があります(最高裁判例による例外もあります)。
もし、既に3か月の期間が過ぎていて、判例上でも相続放棄を有効にできないとしても、まだあきらめる必要はありません。3か月を過ぎていても、家庭裁判所は相続放棄の申立をたいてい受理してくれるので、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を貸金業者に送れば、業者内でその案件を終了と処理して、それ以降は何もしてこないことがとても多いのです。
本件では父親には借金しかないのですから、あなたとしては父親が住んでいた場所の家庭裁判所に相続放棄の手続をとることによって、父親の借金を引き継がないようにできます。
この相続放棄は、父親が死亡したことを知ったときから3か月以内にする必要があります(最高裁判例による例外もあります)。
もし、既に3か月の期間が過ぎていて、判例上でも相続放棄を有効にできないとしても、まだあきらめる必要はありません。3か月を過ぎていても、家庭裁判所は相続放棄の申立をたいてい受理してくれるので、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を貸金業者に送れば、業者内でその案件を終了と処理して、それ以降は何もしてこないことがとても多いのです。
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