不倫相手の配偶者からの慰謝料請求
平成22年10月14日号掲載
Q
私は未婚女性で、妻子ある男性と不倫関係にありましたが、私との不倫が原因でその男性は先日離婚しました。男性は慰謝料として300万円を元妻に既に支払ったのですが、元妻は私に対しても300万円の慰謝料を請求してきています。私はこれを支払わねばいけないのでしょうか。
私は未婚女性で、妻子ある男性と不倫関係にありましたが、私との不倫が原因でその男性は先日離婚しました。男性は慰謝料として300万円を元妻に既に支払ったのですが、元妻は私に対しても300万円の慰謝料を請求してきています。私はこれを支払わねばいけないのでしょうか。
A
不倫は社会的にも法律的にも許されない行為とされており、あなたは元妻に対して原則として相当額の慰謝料を支払わねばなりません(実際には幅がありますが、ここでは仮に300万円が相当額とします)。
一方、男性も元妻に対して、同様に慰謝料を支払う義務を負っています。
不倫をしたことによって、あなたと男性は共同して元妻に精神的苦痛を与えたといえるので、あなたと男性が負う慰謝料支払義務は、民法上の共同不法行為に基づくものとして、連帯責任の関係になります。
連帯責任とは、相当額の慰謝料(本件では300万円)全額についてそれぞれが責任を負うということなので、男性が既に300万円を支払済みであれば、既に法律上の支払義務は履行されたとして、あなたは元妻の請求を正当に拒めます。
不倫は社会的にも法律的にも許されない行為とされており、あなたは元妻に対して原則として相当額の慰謝料を支払わねばなりません(実際には幅がありますが、ここでは仮に300万円が相当額とします)。
一方、男性も元妻に対して、同様に慰謝料を支払う義務を負っています。
不倫をしたことによって、あなたと男性は共同して元妻に精神的苦痛を与えたといえるので、あなたと男性が負う慰謝料支払義務は、民法上の共同不法行為に基づくものとして、連帯責任の関係になります。
連帯責任とは、相当額の慰謝料(本件では300万円)全額についてそれぞれが責任を負うということなので、男性が既に300万円を支払済みであれば、既に法律上の支払義務は履行されたとして、あなたは元妻の請求を正当に拒めます。
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