公正証書遺言のメリット

平成22年11月11日号掲載
Q
 これから遺言を作成しようと考えていますが、公正証書遺言にすることを知人から勧められました。これにはどのようなメリットがあるのですか。
 
A
 遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方式があります。
 自筆証書遺言は、自分で全文を手書きして作成するものです。これは簡便に作成できる一方で、法律で定められた方式に反していると遺言が無効となってしまったり、紛失・改ざんの危険もあります。
 これに対し、公正証書遺言は、専門家である公証人が遺言書を作成するため、方式の不備で無効となってしまう可能性はほとんどありません。遺言内容が実現可能かどうかも公証人が検討するので、確実性が高いといえます。紛失や改ざんの心配もありません。
 作成にあたっては2名の証人が必要となりますが、遺言の原案作成を弁護士に依頼すれば、その弁護士と法律事務所職員が証人となることができ、他人に遺言の内容を知られずに作成できます。多少費用はかかりますが、自筆証書遺言よりも安全・確実という点で、公正証書遺言のメリットは大きいといえます。
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