遺産分割と介護
平成24年7月12日号掲載
Q
母親が亡くなり、父親はすでに他界しているので、弟と母親の遺産を分け合うことになりました。母は亡くなる前の3年間は寝たきりで、長男である私がその介護をしてきたのですが、遺産を分ける際に、このことを考慮してほしいです。母の遺言はありません。
母親が亡くなり、父親はすでに他界しているので、弟と母親の遺産を分け合うことになりました。母は亡くなる前の3年間は寝たきりで、長男である私がその介護をしてきたのですが、遺産を分ける際に、このことを考慮してほしいです。母の遺言はありません。
A
共同相続人の中に被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、その寄与に相当する金額を、その者が受けるべき法定相続分に上乗せして取得させることが認められています。これを寄与分といい、共同相続人の間で公平を図るためのものです。
寄与分として認められている例としては、被相続人の家業を長年助けてきたとか、被相続人に対して高額の財産を贈与したとか、被相続人の療養看護にあたってきた等が挙げられます。
相談者の場合、食事介助や、入院中の衣類を洗濯していたという程度であれば、当然なすべきことなので、寄与分としては認められないでしょう。母親が老人ホーム等への入所が必要な状態であったのに相談者が自宅で介護していたのであれば、寄与分として認めてもらえる可能性があります。
共同相続人の中に被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、その寄与に相当する金額を、その者が受けるべき法定相続分に上乗せして取得させることが認められています。これを寄与分といい、共同相続人の間で公平を図るためのものです。
寄与分として認められている例としては、被相続人の家業を長年助けてきたとか、被相続人に対して高額の財産を贈与したとか、被相続人の療養看護にあたってきた等が挙げられます。
相談者の場合、食事介助や、入院中の衣類を洗濯していたという程度であれば、当然なすべきことなので、寄与分としては認められないでしょう。母親が老人ホーム等への入所が必要な状態であったのに相談者が自宅で介護していたのであれば、寄与分として認めてもらえる可能性があります。
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