遺産分割と学費援助
平成24年8月16日号掲載
Q
母が亡くなり、父は既に他界しているので、兄、私(長女)、弟の3人で母親の遺産を分けることになりました。両親は長男である兄をとてもかわいがり、私と弟は高卒ですが、兄は大学卒業後、海外の大学院に留学し、その間の学費・生活費をすべて両親に出してもらいました。遺産を分ける際にこのことを考慮してほしいです。母の遺言はありません。
母が亡くなり、父は既に他界しているので、兄、私(長女)、弟の3人で母親の遺産を分けることになりました。両親は長男である兄をとてもかわいがり、私と弟は高卒ですが、兄は大学卒業後、海外の大学院に留学し、その間の学費・生活費をすべて両親に出してもらいました。遺産を分ける際にこのことを考慮してほしいです。母の遺言はありません。
A
共同相続人(本件では長男、長女、次男の3人)の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に多額の贈与を受けた者がいる場合には、その贈与の金額を計算上、相続財産に加算した上で、各相続人の取り分を算出し直します。これを特別受益の持戻しといいます。相続人同士の公平を図るための制度です。
特別受益の例としては、居住用の不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、高額の結婚支度金などがありますが、新築祝い、結婚祝いなどで常識的な金額であれば、特別受益とは認められない場合もあります。
学費も、高等教育の全てが特別受益にあたるのではなく、被相続人の生前の資産状況や社会的地位、他の相続人が受けた教育レベルとの比較などから、特別受益にあたるかどうかが判断されます。
共同相続人(本件では長男、長女、次男の3人)の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に多額の贈与を受けた者がいる場合には、その贈与の金額を計算上、相続財産に加算した上で、各相続人の取り分を算出し直します。これを特別受益の持戻しといいます。相続人同士の公平を図るための制度です。
特別受益の例としては、居住用の不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与、高額の結婚支度金などがありますが、新築祝い、結婚祝いなどで常識的な金額であれば、特別受益とは認められない場合もあります。
学費も、高等教育の全てが特別受益にあたるのではなく、被相続人の生前の資産状況や社会的地位、他の相続人が受けた教育レベルとの比較などから、特別受益にあたるかどうかが判断されます。
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