老母の財産管理

平成24年12月13日号掲載

Q
 年老いた母が認知症になってしまいました。母と同居している兄夫婦はお金に困っているようなので、母の財産を使い込まないか心配です。
 
A
 精神上の障害により判断能力が不十分な方は、自分で預貯金等の管理をすることができなくて親族に使い込まれてしまったり、悪徳商法にひっかかってしまうことがあります。そのような方を保護するために、家庭裁判所に申し立てて、その方を支援する人を付けてもらう制度があります。
 本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助という3つの制度があります。判断能力が全くない場合は、後見人をつけてもらうことになります。
 後見人は、家庭裁判所の監督を受けながら、本人に代わって本人の財産を管理します。本人を代理して老人ホームとの契約を結んだり、本人が高額の商品を購入してしまった場合にその売買契約を取り消したりすることもできます。
 家庭裁判所への申立ては、配偶者や四親等内の親族がすることができます。
 後見人には親族がなる場合もありますが、弁護士などの専門家がなる場合もあります。
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