治療費の支払い
平成25年4月18日号掲載
平成29年8月24日追記
Q
私は交通事故で大怪我をして通院中ですが、治療費が高くて払えません。加害者に請求したのですが、払ってくれませんでした。しかも加害者は自賠責保険には加入していますが、任意保険に加入していませんでした。どうしたらよいですか。
私は交通事故で大怪我をして通院中ですが、治療費が高くて払えません。加害者に請求したのですが、払ってくれませんでした。しかも加害者は自賠責保険には加入していますが、任意保険に加入していませんでした。どうしたらよいですか。
A
加害者が任意保険に加入していなかった場合、次のような方法が考えられます。
加害者が任意保険に加入していなかった場合、次のような方法が考えられます。
1 加害者を被告として裁判を起こす
まず、加害者を相手に民事裁判を起こす方法があります。
しかし、裁判手続を相談者自身で行うのは困難が伴うため、弁護士に依頼せざるを得ないことが多いです。
弁護士費用のうち相当な部分については、裁判所は加害者に支払を命じてくれますが、弁護士費用全額の支払までは認めてもらえず、また相談者の手元に今お金がなければ弁護士を雇うことも叶わないでしょう。また裁判は通常なら長期間かかります。
さらに、せっかく費用と時間をかけて勝訴しても、加害者に資力がなければ、結局加害者からお金が回収できないで終わってしまうことがよくあります。
弁護士費用のうち相当な部分については、裁判所は加害者に支払を命じてくれますが、弁護士費用全額の支払までは認めてもらえず、また相談者の手元に今お金がなければ弁護士を雇うことも叶わないでしょう。また裁判は通常なら長期間かかります。
さらに、せっかく費用と時間をかけて勝訴しても、加害者に資力がなければ、結局加害者からお金が回収できないで終わってしまうことがよくあります。
2 自賠責保険金を請求する
そこで、このような場合は、加害者が加入している自賠責保険金の請求をした方がいいのです。被害者が自賠責保険金を請求するのに、加害者の同意を得る必要はありません。
自賠責保険金の請求には、(1)仮渡金請求、(2)内払金請求、(3)本請求の3つの方法があります。
(1)仮渡金請求
仮渡金請求は、相談者のように、当座の費用が必要な場合に有効で、保険金を前払いの形で支払ってもらえます。また、請求から1週間程度で迅速に支払がなされます。
支払われる金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は、その程度に応じて40万円、20万円、5万円となります。
もっとも、あくまで仮の支払なので、最終的な損害額がこれより少なければ返金をする必要がありますので、注意して下さい。
(2)内払金請求
内払金請求は治療費等をその都度請求する方法です。請求から支払まで1か月程度かかります。
なお、受領済みの仮渡金は差し引かれることになります。
(3)本請求
本請求は治療がすべて終了した段階で請求する方法です。こちらも、請求から支払まで1か月程度かかります。また、受領済みの仮渡金も差し引かれることになります。
3 健康保険を使用する
交通事故で病院にかかる場合、自由診療にする必要はありません。健康保険が使えますので、治療費の負担額を抑えることができます。
4 労災保険を請求する
相談者が通勤中の事故等であれば、労災保険が請求できます。
もっとも自賠責保険ですでに支払われた治療費等を労災保険から二重に支払ってもらうことはできません。
もっとも自賠責保険ですでに支払われた治療費等を労災保険から二重に支払ってもらうことはできません。
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