亡母の預金の無断引出し
平成25年5月16日号掲載
Q
母が亡くなり、姉と遺産分割することになったのですが、母名義の預金の額が、生前に母から聞いていた額よりもだいぶ少ないです。母と同居していた姉が勝手に引き出したのではないかと思うのですが。
母が亡くなり、姉と遺産分割することになったのですが、母名義の預金の額が、生前に母から聞いていた額よりもだいぶ少ないです。母と同居していた姉が勝手に引き出したのではないかと思うのですが。
A
被相続人(本件の場合は母親)が亡くなる前に、同居していた親族が、被相続人に無断で、被相続人の通帳やキャッシュカードを使って預貯金を引き出してしまい、相続人同士で揉めるということがあります。
まずは、実態を把握するために、銀行に請求して、お母様が亡くなる前の口座の出入金の状況を記録した取引明細を開示してもらいましょう。
そして、お母様の生前に大金が引き出されており、お母様自身の意思に基づくものとは思われない場合(例えば、引き出された日にちが、お母様が危篤の時であったなど)、お姉様に取引明細を見せて事実関係を確認しましょう。
お姉様が無断で引き出したことを認めるようであれば、その分を考慮して遺産分割をすればいいでしょう。お姉様が認めない場合は、遺産分割調停や返還請求訴訟など、法的な手段をとることになります。
被相続人(本件の場合は母親)が亡くなる前に、同居していた親族が、被相続人に無断で、被相続人の通帳やキャッシュカードを使って預貯金を引き出してしまい、相続人同士で揉めるということがあります。
まずは、実態を把握するために、銀行に請求して、お母様が亡くなる前の口座の出入金の状況を記録した取引明細を開示してもらいましょう。
そして、お母様の生前に大金が引き出されており、お母様自身の意思に基づくものとは思われない場合(例えば、引き出された日にちが、お母様が危篤の時であったなど)、お姉様に取引明細を見せて事実関係を確認しましょう。
お姉様が無断で引き出したことを認めるようであれば、その分を考慮して遺産分割をすればいいでしょう。お姉様が認めない場合は、遺産分割調停や返還請求訴訟など、法的な手段をとることになります。
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