遺産の分け方での紛争
平成25年10月17日号掲載
Q
母が亡くなり、母名義の不動産と預金を相続することになりました。父は既に亡く、子どもは私と兄だけです。私は不動産はいらないので、代わりに預金を多く欲しいです。でも兄は、不動産も欲しいけど預金も半分欲しいと言って譲りません。遺言書はないです。
母が亡くなり、母名義の不動産と預金を相続することになりました。父は既に亡く、子どもは私と兄だけです。私は不動産はいらないので、代わりに預金を多く欲しいです。でも兄は、不動産も欲しいけど預金も半分欲しいと言って譲りません。遺言書はないです。
A
話合いで分割方法が決まらないと、審判といって裁判官が分割方法を命じることになります。審判になれば、生前贈与などがない限り、原則として法定相続割合に従って分割されます。
本件なら、不動産も預金も半分こにするか、不動産をお兄さんが取得し、あなたが、不動産の半分に相当する金額を、預金で多めに取得することになります。
まずは、不動産の時価を計算し、その計算書をお兄様に見せて、不動産の半分はあなたに権利があることを説明しましょう。
合意できないと、不動産はずっと共有のままで何かと不便ですし、審判になれば手間も時間もかかります。こういったデメリットを教えてあげるのも説得の一つの手法です。話に応じてくれなければ、調停(裁判所で、調停委員の立会いのもとに話し合う)を申し立てるのもいいでしょう。
話合いで分割方法が決まらないと、審判といって裁判官が分割方法を命じることになります。審判になれば、生前贈与などがない限り、原則として法定相続割合に従って分割されます。
本件なら、不動産も預金も半分こにするか、不動産をお兄さんが取得し、あなたが、不動産の半分に相当する金額を、預金で多めに取得することになります。
まずは、不動産の時価を計算し、その計算書をお兄様に見せて、不動産の半分はあなたに権利があることを説明しましょう。
合意できないと、不動産はずっと共有のままで何かと不便ですし、審判になれば手間も時間もかかります。こういったデメリットを教えてあげるのも説得の一つの手法です。話に応じてくれなければ、調停(裁判所で、調停委員の立会いのもとに話し合う)を申し立てるのもいいでしょう。
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