元気の出る法律相談

治療費の支払い

平成25年4月18日号掲載 平成29年8月24日追記 Q  私は交通事故で大怪我をして通院中ですが、治療費が高くて払えません。加害者に請求したのですが、払ってくれませんでした。しかも加害者は自賠責保険には加入していますが、任意保険に加入していませんでした。どうしたらよいですか。   A  加害者が任意保険に加入していなかった場合、次のような方法が考えられます。   1 加害者
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名ばかり管理職

平成25年3月14日号掲載 平成29年8月6日追記 Q  私は外食チェーン店で店長(30代女性)をしています。経費節減で従業員が足らず、私は毎日のように深夜まで働いています。  しかし会社は、管理職だからという理由で残業代を支払ってくれません。会社の言い分は正しいのでしょうか。   A  労働基準法は、1週間に40日、1日に8時間を超えて労働させてはならないと規定しています。こ
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後遺症の損害賠償

平成25年2月14日号掲載 平成29年6月27日追記 Q  私は交通事故で怪我をし、通院していましたが、これ以上は治らないと医者に言われ、後遺症は14級と認定されました。私は47歳の専業主婦ですが、後遺障害については、どのような損害賠償請求ができますか。   A  この場合に賠償請求できる項目は2つあります。    1つは「後遺症慰謝料」です。後遺症慰謝料とは、後遺障害が残った
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だれに相談したらいいか

平成25年1月17日号掲載 Q  弁護士に相談してみたいことがあるのですが、弁護士に相談していいことなのかどうか分かりません。どの弁護士に相談したらいいのかも不安です。   A  弁護士に相談していいことかどうかは、弁護士に聞いてみましょう。「それは弁護士ではなく○○に相談した方がいいですよ」と答えてくれる場合もありますし、電話相談なら無料という事務所もあるので、まずは電話してみることです。  
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老母の財産管理

平成24年12月13日号掲載 Q  年老いた母が認知症になってしまいました。母と同居している兄夫婦はお金に困っているようなので、母の財産を使い込まないか心配です。   A  精神上の障害により判断能力が不十分な方は、自分で預貯金等の管理をすることができなくて親族に使い込まれてしまったり、悪徳商法にひっかかってしまうことがあります。そのような方を保護するために、家庭裁判所に申し立てて、
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離婚と財産分与

平成24年11月15日号掲載 令和3年11月18日追記 Q  夫と離婚したいのですが、財産分与としてどのくらいもらえるのでしょうか。   A  離婚の際の財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚に際して精算することです。  婚姻期間中に築いた財産であれば、どちらの名義であろうと分与の対象になります。例えば、妻が専業主婦で預貯金はすべて夫名義だった場合でも、夫名義の預貯
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離婚の条件と公正証書

平成24年10月18日号掲載 Q  夫と離婚することになりました。夫は、子供の親権者を私とすること、財産、慰謝料、養育費を支払うことに同意しています。どのような手順を踏んだらいいでしょうか。   A   話し合いで離婚の条件が決まらない場合は、裁判所を通じた手続(調停、訴訟)をとることになりますが、条件の話し合いがついている場合は、公正証書を作成するといいでしょう。  公正証書は、法律の専門家
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遺言と遺留分

平成24年9月13日号掲載 Q  父が亡くなり、父の遺言書には、遺産をすべて母と弟に相続させると書かれていました。父の遺産を一円ももらえないなんて納得できません。   A  お父様の残した遺言が民法で定められた方式に従っていて、お父様が遺言を書いた当時に認知症だったなどという事情がないのであれば、遺言は有効ですので、遺言書の内容どおりに遺産は分配されます。  ただし、子供は、遺留分として遺産のう
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遺産分割と学費援助

平成24年8月16日号掲載 Q  母が亡くなり、父は既に他界しているので、兄、私(長女)、弟の3人で母親の遺産を分けることになりました。両親は長男である兄をとてもかわいがり、私と弟は高卒ですが、兄は大学卒業後、海外の大学院に留学し、その間の学費・生活費をすべて両親に出してもらいました。遺産を分ける際にこのことを考慮してほしいです。母の遺言はありません。   A  共同相続人(本件では長男、長女、
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遺産分割と介護

平成24年7月12日号掲載 Q  母親が亡くなり、父親はすでに他界しているので、弟と母親の遺産を分け合うことになりました。母は亡くなる前の3年間は寝たきりで、長男である私がその介護をしてきたのですが、遺産を分ける際に、このことを考慮してほしいです。母の遺言はありません。   A  共同相続人の中に被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、その寄与に相当す
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