元気の出る法律相談

住宅ローンと借金問題

平成24年6月14日号掲載 Q  数年前にローンで自宅マンションを買ったのですが、不景気で夫の収入が下がった上に、サラ金にも借金があり、ローンの支払いが苦しいです。でも、子供のことを考えると、自宅を手放したくありません。   A  借金の整理の方法は、大きく分けて3つあります。  1つは自己破産。自己破産すれば、ほとんどの債務の支払いを免れることができますが(税金など免責されない債務もあります
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遺産の分け方の指定

平成24年5月17日号掲載 Q  高齢の母が、遺産は長女である私に多く相続させたいと希望しています。既に父は亡くなっており、兄弟は弟だけです。母親の望みをかなえてあげたいです。   A  この場合、相続人は相談者と弟の2人です。母親の遺言がない限り、母親の遺産は、相談者と弟が2分の1ずつ取得することになります。 遺言によらずに相談者が2分の1を超えて遺産を取得するのは、母親の死後に弟が承諾する
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別居後・離婚後の生活費

平成24年4月12日号掲載 Q  夫と離婚したいと考えています。既に別居しているのですが、別居後は生活費をもらえず、小学生の子供2人を抱えて生活が苦しいです。今後、一人で子供たちを育てて行けるのか不安です。   A  まず、離婚する前であれば、婚姻費用というものを夫に請求することができます。婚姻中は、配偶者と子供に対して扶養義務を負っているからです。別居後、夫から生活費をもらえないのであれば
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エステの解約

平成24年3月15日号掲載 Q  痩身エステの1年コースを契約してしまい、自宅でも同じ化粧品を使わないと効果がないと言われて化粧品も一緒に買ってしまったのですが、支払いが全部で数十万円にもなるので後悔しています。   A  エステや学習塾などで数回分をまとめて契約したものの、代金が高額なためにすぐに後悔したり、とりあえず1~2回受けてみたもののイマイチだったということがよくあります。
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夫からの離婚請求

平成24年2月16日号掲載 Q  夫から離婚したいと言われています。どうも他に付き合っている女性がいるようです。まだ小さい子供もいるので、別れたくありません。どうしたらいいでしょうか。   A  妻以外の女性と性的関係を持っている夫から離婚の請求をされた場合、裁判になっても、夫の離婚請求が認められることはめったにありません。離婚の原因を作った者からの離婚請求を認めるのは、道徳に反すると考えら
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突然の解雇

 平成24年1月19日号掲載 Q  アルバイト先から、クビにするから明日から来なくていいと言われてしまいました。すでにアルバイトのために予定も空けていたのに、納得できません。どうすればいいでしょうか。   A  雇い主がある労働者を解雇しようとする場合、雇い主は、その労働者に対して、解雇日の1か月前に解雇することを予告しなければなりません。いきなりクビになって収入を失うと生活していけない労働者
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敷金と掃除費用

平成23年12月8日号掲載 Q  借りていたマンションの部屋を明け渡したのに敷金を返してもらえません。管理会社に電話したら、掃除費用を差し引いたので残金はないと言われました。   A  敷金とは、滞納した家賃や借主がつけたキズの修理費などに充てるために借主が貸主に対して預けておくお金です。  借主には、部屋を借りた時の状態に戻して返す義務があるので、出て行く前に部屋を掃除する必
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内容証明郵便

 平成23年11月10日号掲載 Q  内容証明郵便とはどのようなものですか。   A  いつ、誰から誰へ、どのような文書を送ったかを証明することができる郵便のことです。  相手に自分の言い分を伝える際に、口頭や通常の郵便だと、そんなことは聞いていないと後で相手から言われてしまうおそれがあります。そのような事態を防ぐために使われるのが、この内容証明郵便です。  内容文書1通に謄本(コピー)2通を
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寄与分という制度

 平成23年10月13日号掲載 Q  父は母の亡き後、長期間療養したのですが、その世話は長女である私がずっと一人でしました。先日、父は亡くなり、もう一人の相続人である私の弟と遺産分割の話をしたところ、弟は遺産のちょうど半分を欲しいと言っています。私が献身的に父の世話をしたことによって、父の財産は大きく減らないで済んでいます。それでも私は弟の言うとおりにしなければいけないのでしょうか。   A
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弁護士相談の心がけ

平成23年9月15日号掲載 Q  私は今度、弁護士の事務所で法律相談を受けることにしたのですが、その際に心がけておくべきことがあれば教えて下さい。   A  まず、弁護士の事務所に行く際に、事案に関係あると思われる書類等は全て持って行って下さい。弁護士の目で見ると、意外な書類が決定的証拠となることもあるので、その判断を弁護士に任せた方がいいのです。  同様に、ご自分で把握されている事実は、自分
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