新着情報一覧
養育費を減額したい
平成29年5月18日号掲載
Q
私は7年ほど前に、前妻と離婚しました。
前妻との間には子どもが2人おり、現在月に8万円の養育費を支払っています
しかし、一昨年私が再婚し、再婚相手との間にも子どもが生まれたことから前妻に月に8万円の養育費を支払うことが経済的に苦しくなってきました。
この場合に養育費の減額は認められないのでしょうか。
A
一度決めた養育費の金額は原則
続きを読む >>
子どもの親権を取りたい
平成28年12月15日号掲載
Q
現在、私は妻と離婚協議中です。
お互い離婚すること自体は争いがないのですが、子どもの親権をどちらが持つかについて意見が食い違い、なかなか話し合いがまとまりません。
どうしたらよいでしょうか。
A
夫婦の間にお子さんがいる場合、離婚後にそのお子さんの親権者となる人を決めなければ離婚することができません。
親権者を父母のどちらにするか
続きを読む >>
夫の浮気相手への慰謝料請求
平成28年10月20日号掲載
Q
先日、夫が「会社の飲み会がある」と言って帰りが遅くなったことがありました。その後の夫の様子がおかしいので夫に理由を問い詰めると、夫が出会い系サイトで知り合った女性と浮気をしていることがわかりました。
しかし、夫は、その女性の本当の名前や住所などは知らず、携帯電話の番号しか分からないといいます。
なんとかしてこの女性に責任を追及することはできないの
続きを読む >>
夫と別居中の生活費
平成28年9月15日号掲載
Q
私は、これまで夫、子ども二人と共に生活をしてきたのですが、夫から受けている精神的暴力に耐えられず、夫と離婚するため、先週、子ども二人を連れて家を出ました。
現在は実家で生活しているのですが、思った以上に生活費がかかり困っています。私はどうしたらよいでしょうか。
A
二人のお子さんがいる中で新たに十分な収入を得られる仕事を探すことは難しいこと
続きを読む >>
離婚調停
平成27年4月16日号掲載
Q 離婚調停の申立の仕方や手続きについて教えて下さい。
A 相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
所定の申立書に必要事項(自分と相手の本籍、住所、氏名、連絡先、離婚したい理由、求めたい財産分与や慰謝料等)を記載し、戸籍等の資料を添付して申し立てます。手数料の印紙1200円と郵券(800円程度)を納めます。
申立書は裁判所に備え置いてあるので、裁判
続きを読む >>
不倫の慰謝料
平成26年9月18日号掲載
Q 私は妻子ある男性と交際しているのですが、交際相手の妻から慰謝料500万円を請求する内容証明郵便が届きました。支払わないといけないのでしょうか。無視したらどうなるのでしょうか。
A 不倫は違法行為なので、基本的には慰謝料を支払わなければなりません。
もっとも、状況にもよりますが、妻の精神的損害が500万円というのは、高額に過ぎます。私の経験上、実際に裁判で認
続きを読む >>
養育費の減額
平成26年5月15日号掲載
Q 私は離婚後毎月7万円の養育費を支払っています。最近再婚して、出費が増えたので減額してもらいたいのですが、可能ですか。
A 一度決めた養育費の金額でも、その当時は予測することができなかった事情の変更が生じたときは、増額や減額が可能です。 まずは、事情を説明して相手と話し合ってみましょう。 話合いが決裂したときは、養育費の減額の調停や審判を家庭裁判所に申し立てる
続きを読む >>
離婚と姓
平成26年3月20日号掲載
Q 夫と離婚することになりました。私が子どもの親権者になります。戸籍や姓はどうなりますか。
A あなたは、離婚により旧姓に戻る(復氏)ことになりますが、届出をすれば、今の姓を使い続ける(婚氏続称)こともできます。 復氏なら、元の戸籍(通常はあなたの両親の戸籍)に戻っても良いですし、新たに戸籍を作ることもできます。 婚氏続称の場合は、新たに戸籍が編成されます。
続きを読む >>
有利な条件で離婚したい
平成25年12月19日号掲載
Q
どうも夫が不倫をしているようです。夫には暴力を振るわれたこともありますし、もう離婚しようかと思っています。夫からはなるべくたくさんお金をとりたいのですが、準備すべきことを教えてください。
A
不倫をしたり暴力を振るったりする配偶者に対しては、離婚の際に慰謝料を請求することができます。
しかし、裁判では、不倫や暴力の証拠があって初めて慰謝料請求が認めら
続きを読む >>
離婚と財産分与
平成24年11月15日号掲載
令和3年11月18日追記
Q
夫と離婚したいのですが、財産分与としてどのくらいもらえるのでしょうか。
A
離婚の際の財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を離婚に際して精算することです。
婚姻期間中に築いた財産であれば、どちらの名義であろうと分与の対象になります。例えば、妻が専業主婦で預貯金はすべて夫名義だった場合でも、夫名義の預貯
続きを読む >>
-
2024/06/06お知らせ
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/07/19お知らせ
-
2024/04/17お知らせ
-
2024/01/01お知らせ
-
2023/11/17お知らせ