債権回収の方法
債権回収について弁護士がサポートできる方法としては以下のようなものがあります。
弁護士が債権者の代理人となって債務者と交渉をする
債務者が債権者ご本人の請求に応じない場合でも、弁護士が代理人となって催促をすると、それだけで債務者の態度が変わることがあります。
あなたの債権の支払に応じない債務者は、あなた以外からも借入をしていることがほとんどで、債務者なりに支払に優先順位をつけているものです。
結局のところ、「他と比べて、支払わないと面倒なことになりそうだ」と債務者に思わせることが大切です。これまでは債権者本人からだった催促が、弁護士からのものになるだけで、債務者の対応が変わって交渉がスムーズに進むことは珍しくありません。
弁護士名で内容証明郵便を送る
上記と同様に、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払に応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記します。
民事調停手続
調停は,訴訟と異なり,裁判官の他に一般市民から選ばれた調停委員2人が加わって組織された調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって解決を図る手続です。
訴訟に比べて,手続が簡単で,費用も低額ですし、手続が非公開なので秘密が守られます。
また、成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づいて強制執行を申し立てることもできます。
なお、弁護士を利用しないで調停を申し立てることも可能ですが、調停委員と専門的な話をする必要があることもあり、何より調停は、裁判所に白黒をはっきりつけてもらう訴訟とは異なって当事者の交渉が中心となりますから、交渉のプロである弁護士に依頼した方が安心です。
支払督促手続
金銭等の請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続です。債務者が異議の申立てをしなければ,債権者の申立てにより,裁判所に仮執行宣言を付けてもらうことができるので,債権者はこれに基づいて強制執行をすることができます。
支払督促は、書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に出向く必要がありませんし、手数料も訴訟の半額で済みます。
ただし、支払督促は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が分からない場合には利用できません。
少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際の特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて判決となります。この場合でも、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟での審理となります。
また、少額訴訟による判決に対して相手方が異議を申し立てた場合には、地方裁判所での審理が続くことになります。
訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続によって裁判所から判決をもらい、公的に債権・売掛金を回収する方法です。審理の途中で双方の合意がまとまれば、和解によって解決となることもあります。
相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達という方法によって判決を得ることが可能です。
強制執行手続
強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したりしたにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれない場合に,判決などを得た債権者の申立てに基づいて,債務者に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、これらを有する者は、相手方が任意の支払に応じない場合に裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、
①不動産執行
②動産執行
③債権執行
の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保が先に付いているときは要注意です。
対象不動産の価値が、抵当権が担保している債権額を上回っていなければ、強制執行をしても無意味だからです。
債権執行の具体例としては、銀行預金の差押えがあります。銀行預金を差し押えれば、回収すべき金額の範囲内で差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
強制執行手続は債権回収における最終手段として非常に有効です。
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