契約書の作成
「内容を吟味しないまま結んでしまった契約で悩まされている」
「契約書を作成するときに何に注意すればよいか分からない」
「インターネット上に出回っている書式や本に載っている定型書式を使っても大丈夫だろうか」
契約書は、契約当事者間での合意の内容を書面として残すものとして極めて重要です。
企業活動においては、口頭での契約を交わすこともよくありますが、契約書を作らなかったために、後日紛争に発展することは残念ながら珍しくありません。
日本の法律では、保証契約等の一部の契約を除き、口頭の約束でも契約は成立しますが、契約書を作成しておかないと、合意の内容が曖昧になるどころか、言った言わないの水掛け論になり、契約の成立そのものが争いになりかねません。
また今では、出版された書式集だけでなく、インターネット上でも契約書の雛形を簡単に見つけることができますが、それらはあくまでも定型的なもので、個々の取引の実情を反映したものではないため、後日大きなトラブルになることを防げない場合があります。
弁護士に依頼し、事前に入念な打合せをすることで、個別具体的な事情に気を配った契約書を作成することが可能です。ただ単に将来のトラブルを未然に防ぐだけでなく、企業活動を円滑に進めるためにも個々の取引に応じた契約書の作成をすることが大切です。
当事務所では、これまでに、契約書に関するトラブルや訴訟に関する相談・依頼を数多く受けてまいりました。これらの経験から、個別の事情に合わせた契約書の作成が可能です。
契約書の作成は企業戦略の一部といっても過言ではありません。また、特に企業間の契約の場合、当事者間の力関係によっては、一部の条項については、多少不利と思えても応じざるを得ない場合もあります。ある条項については譲歩する一方で、別の条項については、自社の利益になるような内容を確保するなど、いわば経営判断が問われる局面といえます。だからこそ、信頼できる弁護士にご相談ください。
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