賠償金の計算方法
賠償金の計算方法について説明しますが、まずは、どのような損害について請求でできるのか、その費目について理解する必要があります。請求できる費目は、人身事故の場合、後遺障害があるかないか、また症状固定の前後などで、請求できる費目も変わってきます。
完治または症状固定、死亡前
①治療関係費
②休業損害
③入通院慰謝料
完治または症状固定、死亡前
④後遺障害慰謝料
⑤後遺障害逸失利益
⑥死亡慰謝料
⑦死亡逸失利益
*症状固定:これ以上治療を続けても残存する症状の改善が期待できない状態のこと
事故による怪我が治療により完治した場合には、①から③が損害として請求できます。
治療は終了したが残念ながら症状が固定し、後遺障害が残ってしまったという場合には、①から③に加えて④⑤が損害として発生し、これを賠償してもらうことになります。
治療の甲斐なく亡くなられた場合には、①から③に加えて⑥⑦が損害として発生します。
次に①から⑤の損害の内容について説明します。
① 治療関係費
治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、将来の治療費などがあります。
② 休業損害
怪我が完治し、または、症状が固定した時期までの間(治療期間中)に休業した、あるいは十分に働くことができなかったことで、減ってしまった収入の損害
③ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
怪我をしたこと自体のみならず、治療行為や入院・通院により被る精神的苦痛に対する慰謝料
④ 後遺障害慰謝料
後遺障害による症状のために一生涯被る精神的苦痛に対する慰謝料
⑤ 後遺障害逸失利益
後遺障害により労働能力を喪失した結果、得ることができなくなった将来の収入
⑥ 死亡慰謝料
生命を失ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
⑦ 死亡逸失利益
死亡したことにより、得ることができなくなった将来の収入
保険会社からの提示は、その金額が低いことが多いのはすでにご説明したとおりですが、そもそも損害として賠償すべき項目にも挙がっていないことがあります。たとえば、主婦で無職無収入であっても、事故のために主婦労働を休業せざるを得なくなれば、休業損害が生じますが、被害者の無知に乗じて、休業損害を費目に乗せないで提案してくるといった場合があるのです。
弁護士にご相談、ご依頼いただければ、損害賠償の取りこぼしが防げます。
-
2024/06/06お知らせ
-
2024/12/09お知らせ
-
2024/12/05解決事例
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/07/19お知らせ
-
2024/04/17お知らせ