賠償金計算のおける3つの基準

 保険会社が提示する賠償金額は、弁護士の眼で見ると、適切ではなく、不当に低いことが多いです。なぜこのようなことが生じるのかというと、交通事故における賠償金の計算方法は1つではなく、以下の3つの基準があるからです。

① 自賠基準

 自賠責保険による基準です。自賠責保険は、車両の保有者に加入が義務づけられており、国が人身傷害について最低限の補償を用意しているものです。

② 任意基準

 各保険会社が定める任意保険の基準です。任意保険は、強制加入の自賠責保険と異なり、任意に加入する保険であり、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補填することが目的となっています。

③ 裁判基準

 裁判所が用いる基準です。この基準は、裁判所と弁護士会が協議して作成したものです。

 一般的に、自賠基準や任意基準では算出される損害賠償額が低いのに対し、裁判基準では高くなります。3つの基準で算出される損害賠償額を比較すると以下のようになります。

① 自賠基準 < ②任意基準 < ③裁判基準

 たとえば、交通事故で2か月入院し、退院後3か月通院して完治した場合の慰謝料は、①自賠基準では約36万円、②任意基準では約80万円(目安)、③裁判基準では154万円となります。

 保険会社が提示する損害賠償額は②の任意基準で、裁判基準に比べると大幅に低いです。また、自賠基準を提示してくる保険会社もありますし、自賠基準よりも低い金額を提示してきた保険会社も知っています。

 弁護士が保険会社と交渉する場合には、もちろん③の裁判基準に依拠します。弁護士が交渉に入るだけで、保険会社としても裁判基準を元とせざるを得ず、提示額が大幅に増額されるということがあります。もっとも、保険会社との交渉が決裂したときは、裁判に移行しますが、その場合には、当然裁判基準が用いられます。


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