事務所ブログ

遺産相続トラブルその前に!~遺言書が出てきたら~

身内の方が亡くなられた際、その方が遺言書を残していることがあります。 こうした場合、「亡くなられた方の遺志に従って、遺言書のとおりに物事を進めていけば万事大丈夫でしょ」と思われる方もいるかもしれません。 しかし「検認」という手続を経ないと、遺言書があるだけでは不動産の名義書換など諸手続が進められない局面が出てきます。 今回はこうした遺言書の「検認」手続について紹介します。 遺言書が封印され
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せっかく作った自筆証書遺言が無効に

遺言が無効に!?  新聞やインターネットなどで遺言作成の重要性を訴える記事をよく目にするようになりました。これらの記事が述べるとおり、残された家族に相続争いなどをさせないよう、元気な時から遺言を作成しておくことは非常に大事なことです。  もっとも、せっかく作った遺言ですが、死後に無効と判断されてしまうケースが少なくありません。大事な遺族らのために残した遺言が死後に無効になってしまうとは、なんと
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公正証書遺言の「原本」「正本」「謄本」の違い

 公証役場で作成された遺言書を「公正証書遺言」といいます。  このページでは、公正証書遺言の「原本」、「正本」、「謄本」の違いを説明しますが、違いの説明の前に、公正証書遺言がどのように作成されるかを簡単に説明いたします。 違いを説明する前に:公正証書遺言の作成の流れ (1) 公証役場への予約  いきなり公証役場を訪問しても、その場で作成してくれるわけではありませんので、まず公証役場に電
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遺産相続トラブルその前に!~遺言書の保管方法~

遺言書の種類には自筆の遺言書、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この中で主なものは自筆の遺言書と公正証書遺言ですが、この2つの遺言書の保管方法についてまとめました。 自筆の遺言書 (1) 各種手続には原本が必要~原本を紛失しないように~  自筆の遺言書に基づいて遺産を分配する場合、必ず原本が必要です。  例えば、不動産の移転登記は法務局で申請し、預金の払戻しは銀行で手続をするこ
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相続法の改正

相続法がどうして改正されたのか  民法の相続に関する規定(相続法)が、昭和55年以来約40年ぶりに大幅に改正されます。  今回相続法が改正されることになった直接のきっかけは、平成25年9月、嫡出でない子(結婚していない男女の間に生まれた子)の相続分を嫡出である子(結婚している男女の間に生まれた子)の相続分の2分の1と定めていた民法の規定が憲法違反であると、最高裁が判断したことにあります。  
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弁護士3名で富士登山にチャレンジ

弁護士の長門です。先日、所内の男性弁護士3名(石井・藤井・長門)で富士登山に行ってきました。 3名全員登山初心者でしたが、当日は天候にも恵まれ、無事に3名とも日本最高峰富士山の剣ヶ峰(3776m)まで登頂することができました。   登頂ルートは富士宮口です。早朝から一気に登り始めて、夕方までに下山するという日帰り登山計画を建てたので、山頂までの登山距離が一番短い富士宮口を
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遺言の附言とは

 「附言(ふげん)」とは一般に、述べ終わった後に付け足す言葉のことを意味しますが、 遺言にも附言を記載することができます。  遺言は「○○の財産は誰それに相続させる」など、遺産の分け方を記載するものですが、最後に附言事項として、遺言者のメッセージを記載することができます。  附言事項に決まりはなく、遺言者の自由で、どのようなことを記載しても構いません。  誰かに対する恨みつらみを書く人
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終活ノート(エンディングノート)よりも遺言書のススメ

1 終活ノート(エンディングノート)とは?  最近、終活ノート(エンディングノート)という言葉をよく耳にしますよね。  終活ノート(エンディングノート)には、特に明確な定義はないようですが、主に、自分が病気になった後、または死んだ後に備えて、家族に伝えたいことを書き留めておくノートのことです。  また、死ぬまでに自分がやりたいことを計画していくために、終活ノート(エンディングノート)を書かれ
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遺産相続トラブルその前に!~認知症の父の遺言書を書く時期~

「父は認知症だった!遺言書は無効だ!」と訴えられてしまった。 相続に関し、次のような認知症と遺言に関するトラブルのご相談を受けることがあります。 「先日、父が亡くなりました。母は数年前に死亡しており、相続人は私(長男)と弟(次男)だけです。  父は生前、遺言書を書いてくれており、【私の相続分を弟よりも多くする】という内容だったのですが、弟から、『父は認知症だったから、遺言書は無効だ!』と裁判
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遺産相続トラブルその前に!~相続手続完了後に判明した父の借金~

相続は慎重に 相続に関し、次のようなトラブルのご相談を受けることがあります。 「先日父が亡くなりました。相続人は私だけでした。父の葬儀は父の預貯金から払いました。 また、私の息子が大学に入学するにあたり、入学金を借入で賄おうと思っていたのですが、父の自宅を売却した代金で支払いました。 ところが、先日父に借金があることが分かりました。知人から数百万円の借入があり、相続人の私に支払義務があ
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