遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する4つのメリット

遺留分減殺請求権の行使を弁護士に依頼した場合、次の4つの大きなメリットがあります。

  • 1.相手方と直接話をせずに権利行使ができる
  • 2.権利行使の機会を逃さない
  • 3.十分な調査と適切な権利行使が可能になる
  • 4.スムーズに法的対応が可

弁護士に依頼しないで自分で遺留分侵害額請求をする場合は、多大な労力やストレスがかかることになります。弁護士に依頼することの4つのメリットについて詳しくご説明いたします。

1.相手方と直接話をせずに権利行使ができる

 遺留分減殺請求を行使する場合の相手方は、多くの場合、共同相続人などの近親者です。このような近親者相手に、金銭等に関する交渉を自ら行うことは通常、大きなストレスを伴うものです。

 これに対して、遺留分減殺請求を弁護士に依頼すれば、相手方との交渉は全て弁護士が担当することになり、近親者と直接交渉を行わなければならないストレスから解放されます。

2.権利行使の機会を逃さない

 遺留分減殺請求は短期の期間制限が設けられており、権利を行使できる期間は原則として「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」です。この期間内に遺留分減殺請求権を行使しないと、同請求権は時効により消滅してしまう場合があります。

 弁護士を付けていない場合、うっかり権利が時効にかかってしまったり、時効の起算点が判断できずに行使できる権利をみすみす逃してしまったりするなどの事態が考えられます。

 これに対して、弁護士に依頼すれば、権利行使の制限期間をしっかりと把握し、管理することが可能になります。

3.十分な調査と適切な権利行使が可能になる

 遺留分減殺請求を適切に行使するためには、遺留分減殺請求の対象である遺贈、死因贈与、生前贈与等の有無や時期などを調査したうえで、誰に対してどのような方法で遺留分減殺請求を行使するのかを判断する必要があります。

 遺留分減殺請求を弁護士に依頼すれば、十分な調査と適切な判断に基づく権利行使が可能になります。

4.スムーズに法的対応が可能に

 相手方に遺留分減殺請求権を行使したとしても、相手方がこれに応じないなど交渉が難航した場合、調停や訴訟などの法的手続きを利用する必要が生じます。

 弁護士に依頼した場合、交渉段階から法的手続きも視野に入れた交渉が可能になり、交渉が難航した場合であっても、スムーズに法的手続きに移行することできます。

 また、法的手続きのための書面作成や裁判所への出廷等も弁護士が対応するので、依頼者自身でこれらの対応を行う場合の負担から解放されます。

 遺留分減殺請求の弁護士相談なら、上大岡法律事務所にお任せください。


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