遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をされたら
遺留分とは、一定の相続人が,法律上、最低限相続することができる割合のことです。
遺留分侵害額の請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合に、一定の相続人が受遺者や受贈者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。
例えば、
- ・財産を全て自分に寄付される内容の遺言書が出てきた
- ・遺言書に、「全ての財産を長男(自分)に相続させる」と書かれている
- ・被相続人が亡くなる前に自分が多額の贈与を受けて、遺産が残っていない
- ・長男が父親の会社を引き継いだ
このような場合には、被相続人の相続人から遺留分侵害額の請求を受けることがあります。
「遺言に遺産がすべて私のものになるように書かれている」と思っていたら、相手から内容証明郵便が送られてきて、「ドキッ」とすることもあります。
過大な遺留分侵害額請求が来ることも
遺留分は法律で認められた権利ですので、本当に遺留分を侵害している場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。
しかし、過大な請求をされることもありますし、不動産や株式など、評価次第で遺留分の額が変わってくるものもあります。また、遺留分侵害額の請求をすることができる期間を途過している場合もあります。
遺留分侵害額請求をされた場合の対策
遺留分侵害額請求をされた場合、相手方に支払う具体的な金額を検討する必要があります。そのためには、
- ・相続財産の調査結果
- ・過去の生前贈与の有無
- ・被相続人の財産形成に対する各相続人の寄与
- ・相続財産の評価
- ・葬儀費用の負担
などの多様な要素を考慮し、的確に相手方に提示する遺留分侵害額を判断する必要があります。
このため、相続のエキスパートである弁護士に相談のうえ、対策を検討していくことが望ましいといえます。
弁護士による早期対応が重要
もし、他の相続人から遺留分侵害額請求をされたら、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただければ、請求に応じるべきかどうか、どのような交渉をするべきかをアドバイスいたします。
また、遺留分侵害額の請求をされてしまった場合は、調停や裁判に発展する場合が多いので、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
なお、遺留分を請求するのも放棄するのも自由なので、あなたの相続分が他の相続人の遺留分を侵害していたとしても、他の相続人から請求がなければ、そのまま遺産をもらって差支えありません。
遺留分侵害額請求された場合の弁護士相談なら、横浜市港南区の上大岡法律事務所にお任せください。弁護士の費用は個別にお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
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